不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産売却時の〝媒介契約〟3種類のうち、どれが正解⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

不動産会社に不動産の売却を依頼する際、不動産会社と〝媒介契約〟を締結します。本日は、この〝媒介契約〟について書かせて頂こうと思います。
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不動産会社(宅地建物取引業者)は、売買の条件を明確にさせて、後でトラブルになることがないように〝媒介契約〟の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければなりません。
媒介契約には『一般媒介』『専任媒介』『専属専任媒介』の3種類があります。
下記に3種類の契約について簡単にご説明致します。

①一般媒介契約
●自己発見取引(自分で買主を見つけること)➡︎出来る
● 依頼できる会社➡︎複数社に依頼可能
● 依頼主への販売活動の報告義務➡︎義務なし
● 指定流通機関(レインズ)への登録義務➡︎義務なし

②専任媒介契約
●自己発見取引(自分で買主を見つけること)➡︎出来る
● 依頼できる会社➡︎契約する会社1社のみ
● 依頼主への販売活動の報告義務➡︎あり(2週間に1回以上)
● 指定流通機関(レインズ)への登録義務➡︎あり(媒介契約締結後から7日以内)

③専属専任媒介契約
●自己発見取引(自分で買主を見つけること)➡︎出来ない
● 依頼できる会社➡︎契約する会社1社のみ
● 依頼主への販売活動の報告義務➡︎あり(1週間に1回以上)
● 指定流通機関(レインズ)への登録義務➡︎あり(媒介契約締結後から5日以内)

僕も長く不動産売買に携わっていますが、お客様からどの契約が良いのか、毎回の様にお聞きされます。
全てのケースで同じ答えではなく、とにかく早く現金化したいのか、また、長期間掛かっても出来る限り高額で売却したいのかなど、お客様の状況によって答えは変わります。

それでも、③の専属専任媒介契約は、不動産会社側のメリットが大きくなるだけですので、お勧めはしません。

そして最近は、AIなどを利用した、インターネット上での簡易な机上査定をお客様自身で行う方法もありますので、以前の様に、相場を度外視した高額査定を出した不動産会社と専任媒介契約をしてしまい、結果、売却のチャンスを逃してしまうという事を、お客様自身で防ぐ事も出来ます。

正直、①の一般媒介契約にするか、②の専任媒介契約にするかについては、不動産会社の担当者次第になると思います。
何度かお会いするうちに、その担当者と信頼関係が構築出来れば、専任媒介契約をして、他社様への物件広告や売買営業を一元化するのが理想ですが、そこまでの信頼関係が出来ていないのであれば、一般媒介契約を2〜3社と交わして、各社に競争して貰うのも良いと思います。

いずれにしましても、売り出し価格を決定したり、申込時の交渉に対しての決定権は、売主様にあります。
不動産会社任せにして、言いなりになるのではなく、最終決断は、ご自身がされるという強い気持ちを持って〝媒介契約〟に関しても、選択をされる必要がありますね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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