不動産×行政書書士Blog

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成年年齢〝18歳〟への引き下げについて考えてみた

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、来年4月からの成年年齢の引き下げについての新聞記事を読んだ感想を書かせて頂こうと思います。
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※添付の新聞記事は、2021年10月20日(水)徳島新聞第14面の記事より抜粋、掲載させて頂きました。

成年の定義が見直されるのは、約140年ぶりの様ですね。

僕の長男は、もう20歳ですので、完全に成人しています。
次男ですが、来年18歳になる年ですので、来年4月から成年年齢が引き下げられると、丁度成年になる年という事になります。

世間では、18歳というと、もう既に自立してお仕事をされている方もいらっしゃいますので、成年でもおかしくはないのかなぁと思います。

婚姻をしていない未成年は、民法で言うところの〝制限行為能力者〟であって、法定代理人(親)の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことが出来ます。
ですので、現在の18歳であれば、例えば、親の同意がなく、携帯電話の契約をしたり、金銭を借入する契約をしたり、クレジットカードを作ったり、一人暮らしの部屋を借りる為の契約を行ったとしても、取り消す事が出来たのですが、今後は、18歳になると、親の同意がなくても色々な契約が出来る代わりに、その契約を取り消す事が出来なくなります。

20歳と18歳、たった2歳の差ですが、今まさに、その年齢の子供がいる親としては、かなりの人生経験の差がある様に感じます。

現在、日本の一般的な小中高の学校では、お金に関する事や契約に関する事を教えてはいないと思いますが、これからは、家庭でその様な事を教えるのはもちろん、学校教育の中でも教えて行く事が、必要になるのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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