不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

境界確定の立会作業に行って来ました

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、土地を売買する際の〝境界確定の重要性〟について書かせて頂こうと思います。
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土地の境界に関する専門家は、土地家屋調査士の先生です。
土地を売買する際に、境界確定を行う事自体は義務ではありませんが、仲介を行う不動産会社からすれば、限りなく〝売主様〟の義務だと考えるのが普通だと思います。

では、何故、結構な測量費用等を支払って貰ってでも、売主様に境界確定をして頂く必要があるのでしょうか。

例えば、売主様のご両親が住まれていたお家を相続をして、建物を解体して売買をする土地である場合、売主様ご自身が、そこに住まれていたのが、数十年前という事も珍しくありません。

そして、ご両親が近隣の方と土地の境界について、何か取り決めを行っていたとしても、その資料などが残っていない事も往々にあります。

いざ土地の境界を確認する為に、近隣の方とお話しをしていると、売主様の認識している境界線と違って、数センチ内側とか、外側とか色々な意見を聞く事があります。

その様な状態の土地をそのまま買主様に売却した場合、隣地との境界線が不明の状態を引き継ぐ事になり、今後、買主様が境界付近に塀を設置される時などに、隣地の所有者とトラブルになる事も少なくありません。

ですので、公簿売買であっても、実測場合であっても、土地家屋調査士の先生にしっかり測量をして頂き、隣地の方々と立会確認を行い、境界標を設置した上で、買主様に土地の引渡しを行う必要があります。

境界確定をしていなかったばかりに、取引後に買主様から苦情を頂いて、後手後手の対応になると、なかなか前向きな仕事は出来ません。

売主様にもトラブル回避の為に、きちんと理由を説明した上で、費用を捻出頂き、境界確定の作業をする事にご理解を頂く必要がありますね。

僕の場合ですが、この作業の際も、調査士の先生や売主様、隣地の所有者様任せにせず、必ず作業の場に立会をする様にしています。

当たり前の事かも分かりませんが、買主様から何かご質問があっても即答出来るくらいに、本当にプロフェッショナルな仕事をして行きたいものです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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