不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝災害リスク〟の説明は当然必要ですが〝災害に強い〟街づくりが急務なのでは…⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、自然災害(水害)と不動産取引についてのニュース記事を読ませて頂いて、感想を書かせて頂こうと思います。
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以下ーー内は、2021年12月4日(土)付、Yahoo!ニュースの記事より引用させて頂きました。
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都市部でも深刻化する水害 法改正でリスク説明も、変わらない不動産価格

近年、台風や集中豪雨による水害が深刻化している。2019年には台風19号などで、水害被害額は統計開始以来最大となる約2兆1800億円を記録した。このため国は、住宅販売などの不動産取引時における「水害ハザードマップ」の提示を義務化するなど、法改正に乗り出している。では、実際に被害を受けた首都圏の地域では、どんな変化が起きているのか。住民や不動産業者らを取材した。(ジャーナリスト・小川匡則/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6411499
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不動産取引の重要事項説明時に〝水害リスク情報〟の説明義務化に関しては、2020年7月17日に宅建業法施行規則の改正が公布され、同年8月28日より施行されました。

これにより、僕たち不動産取引を専門とする者は、不動産取引を行う際は、賃貸も売買も〝水害ハザードマップ〟を使って対象物件のリスクを説明しなければならなくなりました。

それまでも、土砂災害警戒区域や津波災害警戒区域については、詳細を重要事項として説明して来ましたが、近年は、台風や集中豪雨が全国のあちらこちらで発生し、床下浸水、床上浸水などの被害が増えた事もあり、今後不動産(家や土地)を購入されるお客様には、必ず〝水害リスク〟の情報を説明しなければならない様になったという事です。

もちろん、自然災害のリスクについて十分な説明を行う事は、道徳的にも当たり前の事だと思います。

ただ、日本全国のエリアにもよるとは思いますが、海が近い、川が近い、山が近いなど、自然豊かな地域ほど、ハザードマップの災害想定区域内に入っている場合が多く、逆に何のリスクもない地域がほとんどなくなってしまう事もあるのではないでしょうか。

宅建業者として、説明義務は果たさなければなりませんが、もっと重要なのは、行政側の責任として、数十年に一度の水害にも耐え得る様な〝街づくり〟をしなければいけないのではないでしょうか。

その上で、今後は、災害想定エリア内の土地や中古住宅を選ぶ購入者側の意識(ハザードマップだけでなく、その土地の由来や経緯を調べるなど)を変える事も必要なのではないかと思います。

不動産の購入者としては、最低限、火災保険の水災補償を付けておくなど、リスクに対して対策をしておく事も大切ですね。

行政、宅建業者、購入者の三者がそれぞれ自らの義務を果たす様になれば、災害に遭遇する事も減るのではないでしょうか。
僕自身、今後も、自分が出来る事は、精一杯行いたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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