不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝賃貸住宅メンテナンス講習(仮称)〟是非受講してみたいです!

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、賃貸住宅のメンテナンス講習に関してのニュース記事を読ませて頂き、感じた事を書かせて頂こうと思います。
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以下ーー内は、2021年12月16日(木)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。
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「建物の維持・保全」に関する講習を実施/日管協

(公財)日本賃貸住宅管理協会は15日、「賃貸住宅メンテナンス講習(仮称)」を実施することを明らかにした。

 賃貸住宅管理業法において、「建物の維持・保全」が管理業務として定義され、建物管理の重要性が増している。同協会では、これまで以上に建物管理の知識・技能を身につけ、入居者に安心・安全な居住環境を提供することが重要とし、同講習を実施する考え。

 対象者は、主に賃貸住宅管理業者の幹部・従業者、賃貸住宅経営者。e-ラーニング講習(必須・約10時間)では、建築物の構造および概要、長期修繕計画表、関連法令等の学科と、原状回復工事や清掃実務等の実技を学ぶ。オプションで、分譲マンション管理会社の施設で建物管理や設備の使い方等を体験する実地研修(2時間程度)も行なう。必須科目修了者には「講習修了証」を発行する予定。
 これにより、PM担当者やカスタマーサービスに従事する者が、オーナーや入居者から建物管理に関する問い合わせを受けた際、初診診断(一次対応)ができ、関係各所へつなげられるよう基本的で幅広い知識の修得を目指す。長期修繕計画表については、最低限、読める能力を習得する。

 2022年度に特別委員会を設置し、具体的に検討を開始。9月募集開始、11月受講開始の予定で、講習費用は2万円以内(オプション講習は別途)とする。
https://www.re-port.net/article/news/0000067718/
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賃貸管理会社には、日々、入居者様から設備の不具合など、お困り事の連絡が入ります。
ある程度の経験があれば、お電話などで状況を聞いただけで、一次対応の仕方も分かりますが、経験がなければ、入居者様からお聞きした通りの内容を、協力業者さんにお伝えして、入居者様にご連絡して頂くという対応だけになり、結果、入居者様からすれば、同じ内容を2度説明しなければいけなくなるなど、顧客満足には程遠い対応になる事もあります。

ただ、経験を積むにしても、時間が掛かりますし、毎日の忙しい業務の中では、社内研修などを行う事も難しいのではないかと思います。

そういった、悩みを抱えられている管理会社様も多いと思いますので、このニュース記事にある様な講習はありがたいと思います。

また、建物やその設備のメンテナンスに関する知識は、不動産賃貸管理だけでなく、中古住宅の売買の場合などにも必ず役立つと思います。

まだ、予定となっている様ですが、僕自身、都合が合う様でしたら、この様な講習を是非受けてみたいと感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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