不動産×行政書書士Blog

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〝改正所有者不明土地特措法案〟閣議決定

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、2月4日に閣議決定されたというニュース記事について書かせて頂こうと思います。
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(添付写真はイメージです)

以下ーー内は、2022年2月4日 (金)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。
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改正所有者不明土地特措法案が閣議決定

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、4日閣議決定された。改正により、所有者不明土地の利用円滑化・管理適正化を図るため、市町村など地域の関係者が行なう施策を支える仕組みを充実させる。

 所有者不明土地利用の円滑化を促進するため、所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設等の整備を追加。民間事業者が実施する地域福利増進事業のための土地の使用権の上限期間の延長や、事業計画書等の縦覧期間の短縮等を措置する。老朽化の進んだ空き家等がある所有者不明土地も、地域福利増進事業や土地収用法の特例手続の対象とする。
〜以下略〜
https://www.re-port.net/article/news/0000068142/
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相続登記がされていないなどの原因で、真の所有者が誰か分からなくなった土地が〝所有者不明土地〟です。

日本全国で、この様な土地の総面積は、2016年時点で約410万ヘクタールでしたが、2040年には約720万ヘクタールに達するとの民間推計もある様です。

こういった不動産の近隣住民が迷惑を被るケースが多々あります。
具体的には、不法投棄などされて、ゴミ屋敷のようになったり、草木が生い茂って、虫などがわいてしまう様な状態です。

その他、この様な管理不全の土地を放置しておく事は、地域社会にさまざまな悪影響をもたらせます。

今回の法律案が、地方など、所有者不明土地が増えている地域の課題解決に繋がるよう、国や地方自治体、また、地域・民間が連携して取り組んでいくことが重要ですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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