不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝古家〟を解体すれば売れ易くなる⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、最近、古家が建っている土地の売却相談を頂く事が多いです。
売主様に出来るだけ良い条件で売却出来る様に、僕が提案させて頂いている内容などを書かせて頂こうと思います。
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解体をするか、しないかの前に、まず〝古家〟とはどんな建物でしょうか。
明確な定義はありませんが、例えば、築年数がかなり古かったり、建物の損傷が激しかったりして、そのままでは安心して住めそうにないお家の事を〝古家〟と言います。

土地として売買しようと思うと〝古家〟があると、見栄えも悪く、土地の形状のイメージもつきにくいので、なかなか売り難いというのが、不動産会社としての本音です。

『古家付き土地』と言って、あくまでも取引するのは土地であって、家屋の価値を評価しない様な売り方もあります。

ただ、そもそも、その〝古家〟は本当に住む事が出来ないのかどうかというところが重要です。

雨漏りやシロアリなどによる、構造躯体に大きなダメージさえ無ければ、案外リフォームをすると、生き返るお家もあります。

ですので、古い家なら何でもかんでも解体して更地にして売る事を前提に考えなければいけないという『固定観念』を持って、売却相談に対応するのは、時期尚早なケースもあります。

リフォームすれば大丈夫かどうかの判断は、建設会社などと協力して現地を確認する必要があります。

建物がある程度リフォームをすれば、大丈夫という判断になれば、その物件は中古住宅として売却活動が出来ます。購入希望者様に、リフォームの提案が出来る様に、リフォームの概算見積などを取っておく事も大事ですね。

そして、建物がどうしても再生しようがない状況ならば、土地として、販売活動を行うのですが、その場合考えるべき事は、先に解体した方が良いのか、購入希望者様から申込が入り、売買契約後に解体したら良いのか、という解体のタイミングについての事です。
これは、非常に大事ですので、売主様と十分に協議しなければいけません。

もちろん、先に解体をしてから販売活動をする方が、見栄えも良くなりますので、売り易いのですが、売主様は、先に解体費用を支払っても、なかなか売れなければ、困った事になります。

仲介させて頂く場合は、確実に○ヶ月以内に売却出来ますと言うことは出来ません。
ただ、先に解体をして頂ける様であれば、より責任感を感じて販売活動をしないといけませんね。

また、売主様が、先に出費が難しい様であれば、出来る限り購入希望者様からお問い合わせを頂けるような広告方法を考えないといけません。
〝古家〟がある土地の売却方法は、ケースバイケースですので、○○という方法しかないという提案は避けないといけません。
出来る限り、良い条件で売却出来る様に、真摯に対応したいものですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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