不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝農地法〟について改めて勉強します!

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、農地法に関する手続きの実務を改めて勉強する様にしましたので、その件について書かせて頂こうと思います。
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農地の賃貸借や売買、また、住宅用地への転用などの許可申請の手続きは、行政書士の代表的な業務です。

ただ、僕は、これまで農業に関しての実務経験もなければ、許可申請もした事が無かった為、縁のない業務だと思っていました。

そういう風に感じていながらも、大都会ではなく地方都市で、宅建業の不動産実務を行っていると、農地法に関しての調査などが必要な場合も時々あります。

例えば、相続する予定の土地が農地だった場合、推定相続人の方から、今後農家の仕事をしないので、実際に相続してしまった時に、その土地を処分出来るのかどうか、気になるという相談があります。
その様な場合に、農地転用が可能な土地かどうかの調査依頼を頂く事もあります。

地方には、市街化調整区域という、都市計画法によって都市化を抑制した地域があります。
この区域内は、新しい建築物の建設や既存の建物の増築、リフォーム等が制限されます。

そして、市街化調整区域内で、農地転用を行う場合には、不動産の所在地域の農業委員会に対して転用許可申請書を提出して、許可をもらう必要があります。

その様な難しそうな許可申請手続きですが、実際にお困りの方からご相談を頂く事もありますので、自分自身が全く知識がないのでは、話にならないと思い、勉強をしてみようと思った訳です。

知らない事に挑戦するのはエネルギーが必要です。
不安やストレスもありますが、今後の自分の為と思って、最低限は実務の知識も付けておくようにしたいものです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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