不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝今後住む予定がない家〟どうしたらいいですか?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産を相続した(する予定)の方から最近よく質問される内容と、ズバリ一致するニュース記事を読ませて頂き、感じた事を書かせて頂こうと思います。

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以下ーー内は、2022年4月3日(日)付、Yahoo!ニュースよりより引用させて頂きました。より引用させて頂きました。
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住む予定がない家……どうすればいい?
〜中略〜
相続

親の1人が亡くなった場合は、遺(のこ)された親がそのまま家に住み続けるケースが多いのですが、遺された親も亡くなった場合は、子どもは親や、(親が祖父母から相続した)祖父母の家を相続するでしょう。

相続は、相続人が自分のために相続があったと知ってから3ヶ月以内(熟慮期間内)に相続放棄や限定承認の手続きをしないと、「負の財産」も含めてすべての財産を相続します。

そして相続開始から10ヶ月以内に、相続人は、遺産の分割の仕方を決め、遺産分割協議書を作成して、相続税の申告・納付を行わなければなりません。

〜中略〜

出典
(※1)国土交通省 空家法基本指針及び特定空家等ガイドラインを改正 ~空家等の発生の抑制、利活用、除却等の取組を強力に推進します!~
(※2)国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)よりNo.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
(※3)法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

執筆者:篠原まなみ
AFP認定者、宅地建物取引士、第一種証券外務員、内部管理責任者
https://news.yahoo.co.jp/articles/74c160ceefe95175b001aa956b857afc3435d115
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実際に、上記ニュース記事の通り、『今後住む予定がない家をどうしたらいいですか?』というご質問を頂く機会が増えています。

その際考えられる事として、『貸すor売る』という選択肢がありますが、僕は、よほど人気のエリア内で、かつ築浅のお家でない限り、『出来るだけ早くお売りになった方が良いです』という様にお答えします。

まず、賃貸をするという決断をした場合、募集前に、賃料に応じたリフォームが必要になると思います。

また、賃借人の申し込みがあり、入居された後も、設備のトラブルなどが起こった時の対応が大変なのと、一戸建ての場合は、入退去ごとの原状回復費用も思いの外掛かる事が往々ですので、賃料としての収入の割に修繕費などの出費が大きくなります。
ですので、よほどの好立地(高い賃料が取れる立地)でない限り、賃貸のお勧めはしません。

また、売却時の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例(3,000万円控除)を受ける為には、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却する事が必要です。
売却時の所得税が心配な方には、早めに売却の準備をされる事をお勧めします。

僕の私見ですが、結論、自分を含めて親族などが住む予定のない家は、早く売った方が良いと考えます。

〝売る〟と決まった場合に、中古住宅として売るか、解体を前提に土地として売るかは、建物の状況によって不動産会社と相談されるのが良いと思います。

都会と違い地方では、今後、不動産を所有している事のリスクが大きくなると思います。
使わない不動産は、出来る限り早めに手放す事をお勧めしたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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