不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝契約書等の電子化〟実際の現場で準備は進んでいる…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産の重要事項説明書などの書面の電子化が解禁になるというニュース記事を読ませて頂き、感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年4月22日(金)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。
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重説等の書面電子化、5月18日に解禁

「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」等が22日、閣議決定された。

 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(デジタル社会整備法)の施行に伴い、媒介契約締結時書面、指定流通機構への登録を証する書面、重要事項説明書、契約締結時書面への押印廃止および、書面の電子化(電磁的方法による交付)が可能になることを踏まえ、規定の整備を行なうもの。

 デジタル社会整備法の関連規定とともに、4月27日公布、5月18日施行となる。施行日以降は、事前に相手方への承諾を得た上で、書面の電子化が可能となる。
https://www.re-port.net/article/news/0000068910/
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国土交通省では、不動産取引の重要事項説明書の電子化に向けて、以前から社会実験が行われていました。
不動産賃貸取引は、2019年10月から、また、不動産売買取引は2021年3月からです。

そして、いよいよ、本年5月に契約書面などの電子化が解禁される様です。
取引の相手方の承諾を得た上でなら、重要事項説明書を電子文書として提供する事が出来たり、重要事項説明書上の宅建士の押印が不要になるという事です。
また、契約者は、契約書の押印の代わりに〝電子署名〟を用いて電子契約を行える様になるという事です。

電子契約になると、紙の契約書の印刷や製本に掛かる業務が不要になりますので、僕達、不動産会社で働く者としては、業務効率が上がります。

また、電子契約書の場合〝収入印紙〟の貼付が不要になります。
不動産の取引額は高額になる事が多く、契約書に貼付する〝収入印紙〟の額が大きくなる事もありますので、その費用削減効果は大きいと思います。

今後は、不動産取引においても、電子契約が一般的になって来るのではないでしょうか。

ただ、現状、全国の中小の不動産会社が、電子契約の流れやそれに対応した社内の仕組み作りが出来ているかと言えば、そうでもないと思います。

今後は、中小不動産会社が、電子契約という新しい契約方法の実施に乗り遅れる事がない様に、国交相や業界団体が、IT重説や書面電子化の運用などに必要な対応やルールについて、実務を行う不動産業者に分かり易く説明を繰り返して頂く事が必要になるのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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