行政書書士の空き家対策Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

現地の〝道路幅員〟をしっかり測っておく事が重要な理由

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産の調査の際、現地でしっかり〝道路幅〟を測る事が重要な理由を書かせて頂こうと思います。

不動産(特に住宅用地)を売買する際、そこに建物が建てられるかどうかは非常に重要です。

都市計画区域および準都市計画区域内の土地の前面に〝道〟が接していたとしても、その道が〝建築基準法上〟の道路でなければ、そこに建物を建てることはできません。

建築基準法上の道路にも色々種類がありますが、それに関しては↓↓↓をご参照下さい。
https://www.athome.co.jp/amp/contents/words/term_514/
(アットホーム不動産用語集より引用)

例えば、古い分譲地などで『位置指定道路』と呼ばれる道路では、まれに市役所などに保管されている図面などに4.0メートルの幅員がある様に記されていても、現地で道路幅を実測すると3.8とか3.9メートルの幅しかないという事もあります。
この場合、指定された道路幅員よりも現況が狭ければ、その復元を求められる事もあります。

ですので、道路幅員の確認は、市町村の役所に備えられた道路台帳など各種の資料や図面での調査と、実際の現地での調査の両方が必要という事になります。

住宅用地などの前面道路の種別と幅員については、契約前に宅地建物取引士が重要事項説明書で説明を行わなければいけませんが、間違った説明をしてしまい、土地を購入したお客様に損害が出てしまわない様に、道路を含めた現地調査が重要になってきます。

これから真夏に向かって、炎天下での現地調査は大変な時もありますが、くれぐれも手は抜かない様に心掛けたいものです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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