不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝相談増加傾向〟実家の空き家問題!

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、田舎の実家の相続に関してのニュース記事を読ませて頂き、感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年5月31日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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家主がいなくなった“田舎の実家”は相続しても大丈夫?“負動産”としないために覚えておきたいこと

親が亡くなった後の「実家」をどうするか考えたことはあるだろうか。子どもが移り住むのであればいいが、遠方で住みたくない・すぐには住めない場合も考えられる。

相続権を放棄する「相続放棄」という方法もあるが、その場合は債務だけではなく、プラスの資産も放棄することになる。相続放棄の期限は「相続の開始を知った時」(一般的には被相続人の死亡日)から3カ月以内なので、意外に時間もなかったりする。悩ましいところだが、相続するかしないかはどう判断すればいいのだろう。

〜中略〜

共通することとして、被相続人に意思能力がなくなると財産が塩漬けになります。銀行でのお金の引き出し、生前贈与、契約書のサインなども難しくなります。2020年の新型コロナウィルスの流行のときのように、いつ何時、「緊急事態宣言」の発令により、行動が制限されるかわかりません。元気なうちにご家族で話をしておくことも大切です。

思い出が詰まった実家も空き家状態で放置となれば、思わぬ費用や時間がかかったり、近隣に迷惑をかける可能性もある。勢いで相続してから後悔しないよう、有効活用の余地や売却や譲渡の可能性は、今のうちに調べておいていいかもしれない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c7492a4570cde4810087faafc1a405cf5fa132b3
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本ニュース記事の文中で、1番気になったのが『共通することとして、被相続人に意思能力がなくなると財産が塩漬けになります。』という部分でした。

僕も相続予定の不動産に関してご相談を頂く事が多いですが、ご相談を頂いた時点で、この様な状況になっておられる方もいらっしゃって、こうなると、どうにもお力になれないというのが現実です。

僕の両親は、現在の平均寿命から考えますと随分早くに亡くなりましたので、病院や施設などで、意思能力が無くなった状態が長く続いたという事はありませんでした。

ただ、現在の医療はすごく進化していて、こういった状態が10年以上も続く方もいらっしゃるのではないかと思います。
親の介護と共に、実家や親が所有している不動産が近隣に迷惑をかける様にしない為に、定期的な管理も必要になり、費用や労力に疲れてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。

本ニャース記事は、現代の不動産相続に関して、非常に的をついた内容になっていて、学ぶ事が多かったです。

「相続土地国庫帰属法」という新たな方法もありますが、それも含めて親が元気なうちに、家族で話し合いを持つことをお勧めしたいと思いました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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