不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

最近多い様な気が…「古家付き土地」の売却ご依頼

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、「古家付き土地」を売却する時の注意点などについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年6月18日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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「古家付き土地」を売却したい! 注意点や税金について解説

不動産の売却方法のひとつに、「古家付き土地」があります。物件広告で「古家付き土地」と謳(うた)うと、自ら取り壊して更地として利用したい人に対しても訴求することができます。古家付き土地は、価値のない建物もセットで売るため、独特の注意点や税金の考え方が存在します。この記事では「古家付き土地の売却」について解説します。

〜中略〜

まとめ

以上、古家付き土地の売却について解説してきました。
古家付き土地の売却では、「契約不適合責任を全て免責する」、「ゴミは処分しておく」などの注意点があります。
古家付きの解体費用は、一般的な広さの木造戸建て住宅であれば150万円程度です。

個人が住宅を売却したときは、譲渡所得が発生している場合には税金が生じます。
事業用不動産の古家付き土地を売却した場合、建物価格がゼロ円で評価され、簿価も備忘価格しかない場合には消費税は課税されないことになります。
古家付き土地の売却方法がわかったら早速、売却の準備に取りかかってみましょう。

(記事は2022年1月1日時点の情報に基づいています。)
不動産鑑定士・竹内英二
https://news.yahoo.co.jp/articles/a7dfeadee0c76d9b018334c88e6cc1477c7715d2
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本ニュース記事は、解体費用の目安や譲渡所得税(長期と短期など)などについて丁寧に書いて頂いているので、僕にとっても、業務の再確認をするのに非常に参考になりました。

地方に住んでいるからなのか、「古家付き土地」の売却のご依頼を頂く事は多いです。(個人的には、最近特に多い様な…)

例えば、地方の実家に親だけが住んでいて、子供達は都会に移り住んでしまい、親が亡くなって相続したけど、相続人は誰も住む予定がない。
そして、建物は劣化してしまい、住宅としては売れない様な場合です。

本来は、売主様の負担で解体してしまい、更地にして売り出した方が、購入希望者も見つかり易いものですが、購入希望者が見つかっていないタイミングで解体費用(本ニュース記事でも書かれている様に、一般的な広さの木造戸建て住宅であれば150万円程度です。)を捻出するのが難しいというケースが多いです。

そういった際「古家付き土地」として売却の募集をします。

不動産仲介の場合、特に気をつけておきたいのが、建物の〝契約不適合責任〟(旧 瑕疵担保責任)の免責です。

元々そのままでは住めないくらいに劣化した建物ですので、取引が終わった後に、シロアリが発見されたり、雨漏りがある事が分かっても、売主さんが契約解除や損害賠償等を追及されてしまったら困ってしまいます。

買主さんに〝契約不適合責任〟を免責した建物である事を十分に理解して頂いた上で、契約しないといけないですね。

地方に限った事ではないかも知れませんが、昭和時代の旧耐震基準の建物は、現在でもかなりの数がありますので、今後も「古家付き土地」としての売却依頼というのは増えるのではないかと考えています。

ご相談やご依頼があった際も、当然、プロとして解体工事や売却後の譲渡所得税などの知識もしっかり理解した上で、ご依頼に応じて適切な対応をする事が必要になると思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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