不動産×行政書書士Blog

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危険な〝空き家〟を放置しないために

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、空家特措法の施行状況に関する調査結果についてのニュース記事を読ませて頂き、僕が感じた事を書かせて頂きます。

以下ーー内は、2022年8月10日(水)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。
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除却・修繕された空き家は14万件超/国交省

 国土交通省は10日、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)の施行状況に関する調査結果を発表した。

 地方公共団体を対象に調査したもの。全国1,741市区町村のうち、空き家対策に関する計画は1,397市区町村(80%)で策定されていることが分かった。また法定協議会は、947市区町村(54%)に設置されている。

 2015年の法律の施行から21年度末までに講じられた空家特措法第14条に基づく措置は3万3,943件。内訳は、助言・指導3万785件、勧告2,382件、命令294件、行政代執行140件、略式代執行342件。

 空き家特措法に基づく措置や市区町村による空き家対策によって除却や修繕が行なわれた空き家の件数は14万2,528件。内訳は、特定空家等1万9,599件、管理不全の空き家12万2,929件。

 なお、現存する特定空家等は2万件。
https://www.re-port.net/article/news/0000069940/
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『管理不全な状態の空家等』とは、周辺の生活環境を害する恐れがあるものや、住民の生命、身体、財産に被害を及ぼす空き家とその敷地の事です。

これに対して、各市町村は、① 「現地調査」や、「所有者等の所在調査」を行う。➡︎② 所有者等に対して改善を求める助言や指導を行う。➡︎③ 指導等をしたにもかかわらず改善されない場合、所有者等に対して、期限を定めて改善を求める「勧告」を行う。➡︎④ 正当な理由がないのに、住民の生命や財産等に被害が及ぶ恐れがある 場合、危険を解消するために必要な改善を行うよう「命令」する。➡︎⑤ 命令に係る措置を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、放置することが著しく公益に反すると認められるとき、行政代執行の適用により、必要な措置を講じる。
※ 必要な措置に係った経費は所有者・管理者に請求することとなります。

以上が、放置しておく事が危険な空き家への行政の対応の流れになります。

そして、『略式代執行』とは、特定空家等の所有者等が特定できない場合、行政が措置を行うことを言います。

行政が、上記の流れで解決するには、かなりの時間も費用も掛かってしまいます。

また、14万件の空き家を解消出来た事は素晴らしいと思いますが、全国各地には、まだまだ対応が必要な空き家もあるのではないでしょうか。

お盆も近づいていますが、今年は久々に実家に帰省して、離れて暮らしているご家族などとお会いされる方も多いと思います。

現状、上記の様な空き家の問題を抱えられている場合や、今後、空き家に関する心配事が予想される場合は、是非この機会にご家族などで話し合いを持たれては如何でしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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