不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝相続支援コンサルタント〟もうすぐ有効期限満了でした

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、民間資格の相続支援コンサルタントに関するニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年8月18日(木)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。
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相続支援コンサルタント、講習希望者募集/日管協

(公財)日本賃貸住宅管理協会は、相続支援コンサルタント講習の募集を開始した。

 相続支援コンサルタントは、同協会が認定する資格。相続およびこれに関する不動産取引について、相続に係る知識と技能をもって賃貸住宅所有者からの相談に応じる業務を担う。eラーニング形式の講習で、担当講師が動画で解説する。講習内容は、相続支援の意義や相続をめぐる社会状況などの概要から、遺言、後見制度、相続税、贈与税、相続コンサルティングの実例の研究まで、13章からなる。

 受講期間は9月1日~2023年1月26日。認定試験は、11月24日、23年1月26日のいずれかの日程を選ぶ。試験は会場で実施、試験地域は札幌、仙台、東京、横浜、富山、金沢、名古屋、大阪、岡山、広島、高松、福岡、沖縄の13会場。受講料は17万6,000円、同協会会員は8万8,000円(いずれも税込み)。申込締切は8月19日まで、以降の申し込みについては要相談。

 申込方法・詳細は、同協会ホームページを参照。
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以前、僕が資格取得させて頂いた際は、月に一回、対面での講義がありましたので、徳島から高松の講習会場まで行くだけでも大変でした。
コロナ対策だとは思いますが、今はe-ラーニングで講習を受けられるのは羨ましいです。

そして、こちらのニュース記事を見ていて、ふと自分の登録証を確認したところ、今月末に有効期限を迎える事に気付きました。
(5月頃に更新手続きはしておりますので、新たな登録証が届くのを待っておきます。)

不動産の相続は、非常に複雑で、法律・税など様々な知識を要します。
また、居住用不動産だけではなく、賃貸アパートやマンションを所有しているオーナー様のご相談を受ける時には、更に複雑な知識も必要ですので、日々新たな情報を得る事も大切です。

資格を取得した時の初心に戻って、不動産の相続に関してお困りの方のお役に立てる様に日々精進したいと思いました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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