不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝負動産〟を増やさないために

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産を〝負動産〟にしない為の対策について書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年8月22日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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親の不動産を「負動産」にしないために、今できること

親と住居を別にしている場合などで「親の所有不動産を、将来はどうしよう?」と迷ったことはありませんか? 今のうちからできることなどの例を解説します。

もし放置すると、どんなデメリットがあるの?

デメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

●家が荒れてしまい、防犯上の危険性が高まる
●庭木の手入れなどで、近隣住民と損害賠償トラブルになる可能性もある
●土地や家屋を所有していると、固定資産税・都市計画税などの税金の負担が続く

「おおむね年間を通じて居住・その他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」状態を、法律では「空家等」と定義されています。
これらに加えて、以下のような状態が1つでも当てはまれば自治体から「特定空家等」として、罰則が適用されることもあります。

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/256241c7fc3d2a508dfdaa7c049e48ddcda3abab
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本ニュース記事を読ませて頂き、添付写真の書籍を思い出して、本棚から出して読み返してみました。

〝負動産〟と〝争続〟という言葉を最近はよく目にします。

相続財産が現金や預貯金ならば、複数の相続人が居たとしても、遺産分割の際、即分ける事も出来るのですが、不動産は流動性が低く、現金化には時間が掛かります。

本来は、親が残してくれた大切な財産であるはずの不動産も、建物の築年数が古くなっている場合は、なかなか思ったようには売れません。

『貸す』『壊す』という方法もありますが、その場合は、先にリフォーム費用や解体費用が必要になります。

そうした事からなかなか家族間での話し合いがまとまらず、放置されると〝負動産〟となってしまいます。

そうしない為にも、登記を最新の状態にしておいたり、家財道具の整理について事前に考えておく事は大切ですね。

一番は、家族間で事前に話し合いをしておく事だと思います。
親はいつまでも元気だと考えていても、年をとれば衰えるのは当たり前の事です。

空き家が増えている時代ですが、世の中に、放置期間が長くなり過ぎてどうする事も出来ない〝負動産〟が増えて行かない様に、僕も普段の仕事を通じて貢献出来れば幸いです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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