不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

サラリーマンの〝副業〟について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、我が国の〝副業〟と税金について書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年10月12日(水)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
ーーーーーーーーーー
「副業者への増税だ!」という声もあるが…「副業収入が雑所得に」なるデメリットはいかほどか

〜中略〜

2022年8月1日、国税庁が「副業収入が300万円以下の場合、原則的に雑所得とする」旨を所得税基本通達に明記することに対してパブリックコメントを求めたことにより、サラリーマンの副業収入に対して実質増税になるとのことで世間を賑わせました。

この改定通達案には多くの反響があり、国税庁は2022年10月7日に改定案を撤回し事業所得になる基準を「帳簿の有無」を判断基準とすると表明しました。

〜中略〜

日本は他国に比べ所得が一向に上がらず、加速度的な円安によるインフレーションで生活が危ぶまれています。そんな社会環境の中、副業で少しでも所得を増やすことは大切なことです。

今回の国税庁による税務通達をただただ副業者に対する増税だと捉えるのは誤解で、このことにより副業にチャレンジしようという副業者が少なくなることは本末転倒です。

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/e6877cf520cd199cb9d496f1b92278be3790900e
ーーーーーーーーーー
今年も、もう2ヶ月弱となりました。
僕は、毎年1月になると、確定申告の準備をしていますが、8月以降、この『副業収入300万円以下は、原則雑所得』という話題がずっと気になっていました。

僕自身の副業収入は、毎年300万円以下ですので、雑所得になってしまったら、青色申告のメリットも無くなるのかな…⁇と心配していました。

取り敢えず、今はそういう事にはならない様ですので安心しました。

日本全体で考えて、給与所得の上昇が満足いく額ではなく、物価の高騰に追いついていないと思いますので、正直、副業を普通にやる人がもっと増える社会になれば良いと考えます。

ただし、あくまでも〝副業〟ですので、実際の年間所得は、300万円以下くらいになる方が多いのではないでしょうか。

そこで『300万円以下は、原則雑所得』となってしまいますと、事業所得の損益通算や青色申告による特典が使えなくなり、結果的に、副業で頑張ろうという人が増え難くなる様に思います。

国は、各個人が長い老後に掛かる費用を投資や副業によって、貯めて行く事を推奨する社会を目指している様ですので、副業に関しても、もう少し、やり易い環境を整えて欲しいものです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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