不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝知らぬ間に相続した土地…〟そんな事あるの…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、所有者不明土地などについて書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年10月13日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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知らぬ間に相続した土地が知らぬ間に利用されている?相続不動産と「所有者不明土地」の実態

〜中略〜

所有者不明土地が増加していることを鑑み、令和元(2019)年6月1日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行されました。

これにより、一定の手続きを経て、所有者不明土地への立入り、障害物の伐採などが認められ、さらには、都道府県知事の判断で、道路や公園、教養文化施設などに利用することに限って、最長10年の土地使用権を設定することが可能になりました。

加えて、法務局の登記官が所有者の死亡後長期期間にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の相続人らを調査したうえで、職権で長期間相続登記未了である旨などを登記に付記し、法定相続人らに登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。

相続人にとっては、知らぬ間に相続した土地が、知らぬ間に利用される・相続登記されてしまう訳です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7a386b1bb17eca5623c291b6955f8ee5bec27f73
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記事を一通り読ませて頂いて、『知らぬ間に相続した土地…』の意味が分かりましたが、実際、所有者不明の土地に対しては、これくらいの強制力を持って対応に臨まないと、減らして行くのは難しいのだろうなぁ…と感じました。

確かにこれまで、相続の登記は義務ではなかったので、一般的に魅力的ではない土地を、わざわざお金をかけて相続登記をしないでもいいかと思う方がいらっしゃったのも理解出来ます。

これまでの登記制度が甘かったのかと感じます。

「九州の面積を超える」規模になっている所有者不明土地が、すぐにはゼロにならないと思いますが、庶民にとって、有益なものになるのであれば、それも良いのでは?と感じます。

また、僕にとっては、『空き家の問題』の方をなんとか解決して行きたいという思いがあります。
846万戸という数字だけを見ると、途方もない数に感じますが、身近なところから、誰も住まなくなってしまった家についての相談に真摯に対応して行きたいと考えています。

この様に、空き家や空き土地は、社会問題となっていますが、困っている方の一助となれる様に努めたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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