不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

2022年度〝宅建試験〟間近!沢山勉強した人は、民法の話題が気になるのでは…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、民法改正の話題について書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年10月14日(金)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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【速報】「嫡出推定」見直し 「女性の再婚禁止期間」廃止へ 明治以来の「民法」改正に

女性が離婚後300日以内に出産した子どもを前の夫の子どもと推定する民法の改正案が閣議決定です。(FNNプライムオンライン(フジテレビ系))

現行法では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子どもと推定する「嫡出推定」の規定が定められていて、母親が、前の夫の子どもと扱われることを避けるため、出生届を出さず、無戸籍者となるケースが問題となっています。

政府がきょう閣議決定した民法の改正案では離婚後300日以内に生まれた子どもでも母親が再婚している場合は今の夫の子どもと推定するとしています。

また、これに伴い女性のみに規定されていた離婚後100日間の再婚禁止期間は廃止されることになります。
〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6441589
ーーーーーーーーーー
明治時代に制定された民法は、現代の多様化する〝家族のあり方〟とは合致しなくなっているという事でしょうか。

さて、いよいよ、2022年度の宅地建物取引士試験が明日に迫りました。
沢山勉強された方にとっては、民法に関してのニュース記事も気になるところだと思います。

ただ、本案件については、既存の規定通り覚えられていると思いますので、もし質問が出題された場合は、学習された通りの解答をして頂きたいと思います。

確かに民法を学習していると、現代の生活には、ちょっと合わないかなぁ⁇と感じる部分もあります。

そして、今回の様に時代に合わせて改正されて行く事は、良い事だと思います。

一方、改正された後の宅建や行政書士の試験では、改正された部分の質問が出題される事もあります。
来年以降に受験される方は、改正される部分についてもよく学習しておく事が重要になるかも分かりませんね。

いずれにしましても、明日、宅建試験を受験される方は、これまで長時間勉強されて、身につけた力を十分発揮して頂きたいと思います。

皆様、頑張って下さい!応援致します!

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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