不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産相続は〝単独名義〟にした方が良い理由

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産相続時に共有名義にする事のリスクなどについて書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年11月20日(日)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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家の所有者が大増殖でパニックに!? 「漫画でわかる相続」 共有の落とし穴

「相続のキホン」を漫画で学ぶ「教えて! ソーゾク博士」。連載5回目のテーマは「家の相続」です。相続登記(不動産の名義変更)をしなかったり、とりあえず共有名義にしたりすると、思わぬ落とし穴にはまります。弁護士兼マンガ家の赤ネコさんが、描きます。

〜中略〜

大量の空き家、所有者不明の土地の背景に

相続登記(不動産の名義変更)をしないと、相続登記がなされるまで相続人全員で共有して持つ状態になります。なお、不動産の所有権の割合のことを、「共有持分」と言います。

現在は相続登記に期限も罰則もないことから、朱美さんの提案のように名義変更をしないまま放置している人も実際にたくさんいます。

しかし、このことが全国各地で起こっている空き家問題や所有者不明土地問題の背景となっているのです。

相続登記せず共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。この「次の世代への継承」が繰り返されると、共有する人がどんどん増えていきます。

〜中略

登記したとしても、共有名義では「その家を複数人で共有している」という意味で、未登記の場合と同じ状態なので、結局は問題が生じる恐れがあるからです。

例えば、共有名義の状態で、桃さんが「売りたい」となったとき、葉介さんに「売りたくない」と言われれば、売れません。また将来、次の世代に権利が移っていき、共有者が増える問題も同様にあります。

従って、家を相続するときは基本的には所有者を一人に決め、登記したほうがよいでしょう。すでに共有名義で家を所有している人は、他の相続人から持ち分を買い取り、単独名義に変更することを検討してもよいでしょう。

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/bdb46d1525ccf3b2a504278bfb9f05ab9b3acf4a
ーーーーーーーーーー
共有名義で不動産を所有しておく事のリスクが、非常によく分かる記事でした。

不動産の相続に関しては〝とりあえず〟という安易な考え方が一番怖いと感じました。
〝とりあえず〟放置や〝とりあえず〟共有名義という考え方が将来の家族間でのトラブルに発展するという事例を分かりやすくご説明頂いて、大変勉強になりました。

不動産売買仲介の実務の中でも、登記簿上の所有者が亡くなった方の名義のままの物件を取り扱う事が結構あります。

両親共に亡くなって、自宅を売却したり解体したり、何をするにも相続人の方達(息子さんや娘さん)の意見がまとまらずに何も前に進まないという事もあります。

せっかく、意見調整の上、売却活動を開始しても、購入希望者さんからの交渉事がある度に、意見調整の場(兄弟姉妹だけではなく、それぞれの配偶者なども参加する場合がある)を設けないといけませんので、手間も時間も掛かります。

相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。
相続したものの、その登記がまだの不動産を所有されている方は、是非これを機会に、不動産の登記について考えてみる様にしましょう。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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