不動産×行政書書士Blog

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賃貸住宅の退去後清掃費用、募集広告に明記が必要

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、『賃貸住宅の退去後の清掃費などを広告に記載していなかった事に関しての問題点』について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年12月11日(日)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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退去後の清掃費、広告に未記載 借り主負担、表記見直しも

 賃貸物件の契約で、退去後の室内やエアコンの清掃費を借り主負担とすることを、物件情報を載せる募集広告に記していないケースがあることが10日、分かった。借りる側は下見時には負担に気付かない可能性があり、業界団体は「物件の価格やその他の費用が実際より安いと誤認される」と規約で禁じている。対象は数千戸に上るとみられる。

〜中略〜

 広告では、宅建業法も「代金などについて著しく事実と異なる表示をしてはならない」としている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d8e7f17376b368dce583b82acec9e62dca23b956
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例えば、賃貸住宅の設備のエアコンの場合、故意や不注意、あるいは必要なメンテナンスを怠った為に汚れたのではなく、『通常の使用の範囲』で使用していたのであれば、退去者に費用負担をさせることは出来ません。
退去者にエアコンの内部洗浄の費用負担を求めるのであれば、少なくとも入居時の賃貸借契約書などに『退去者負担』である旨を明記し、特約を設けることが必要です。

本ニュース記事は、入居を検討して頂くための〝募集広告〟に関して、宅建業法で「代金などについて著しく事実と異なる表示をしてはならない」と決められているにも関わらず、退去後の室内やエアコンの清掃費を借り主負担とすることが記されていなかったという内容の様です。

賃貸住宅の費用と言えば毎月の〝家賃〟が代表的ですが、その他、下記の様な費用があります。

・敷金
・礼金
・仲介手数料
・火災保険料
・鍵交換費用
・家賃保証料
etc

不動産を借りたり購入したりする事は、頻繁ではありません。
不動産会社は、知識のないお客様が誤認する様な広告をしてはいけません。

年が明ければ、賃貸のお部屋探しの繁忙期が始まります。
敷金や原状回復に関するトラブルは、なかなかゼロにはなりませんが、業界で働く者として、少しでもトラブルが少なくなる様に努力をしたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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