行政書書士の空き家対策Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝マイホーム借上げ制度〟知名度が上がれば、利用者も増えるかも…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構が行っている「マイホーム借上げ制度」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2023年1月21日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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誰も住まない実家も利用できる!? マイホーム借上げ制度ってなに?

「使っていない実家を有効に使いたい」という人もいるのではないでしょうか。そのような人におすすめしたいのが、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構が行っている「マイホーム借上げ制度」です。

そこで、本記事ではどのような人がこの制度の対象になるのかを解説。あわせて、制度の詳しい内容やメリットも紹介します。

〜中略〜

条件に当てはまれば誰も住まない実家もマイホーム借上げ制度の対象に

マイホーム借上げ制度を使えば、使っていない実家を売ることなく、人に貸し出すことが可能です。安定的な収入を得ることができ、たとえトラブルが起こっても、移住・住みかえ支援機構が対処してくれます。相談したいことがあれば、電話やメールで受け付けています。

誰も住んでいない実家を活用したい人は、検討する余地のある選択肢といえるでしょう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/27994a4571d09958e4a0e7a7a7abed5af5695629
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不動産会社に賃貸の仲介をお願いするのと違い、移住・住み替え支援機構が借り上げしてくれるのであれば、トラブル対応や入退去時の対応、普段の管理など、借主とのやり取りは全て移住・住み替え支援機構に一任することができるので、不労所得を得ながら自身で管理する必要がないというメリットが大きいと思います。

物件の管理費用等は機構に支払いが必要で、賃料が相場より安いとは言え、毎月、安定的な収入が見込めるというのは、安心に繋がりますね。

『空き家を相続』された方もマイホーム借り上げ制度の対象となる様ですので、もしかすると、空き家対策にはもってこいなのかも知れないですね。

ただ、本制度の1番のデメリットは、『知名度が低い』という事だと思います。
知名度が低いという事は、集客力が弱いということですので、そもそも貸す方、借りる方が集まって来ないという事になります。
恥ずかしながら、僕も本制度を知らなかったくらいですので、せっかくの良い制度だと思うのですが、上手く集客されていないというのは残念ですね。

更に、転貸とはいえ、初期費用や賃借中の修繕費用などの負担もある様ですので、借り上げて貰うまでが大変なのと、一度借り上げしてくれたとしても、ずっと安心という事ではない様です。

とは言え、空き家を相続してしまった方などにとっては、嬉しい制度だと思いますので、もう少し、制度の概要などが世の中に周知される様になれば良いと思うのですが…

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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