不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

更地を増やすだけではなく、空き家の利用や建て替えなどの促進に期待!

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、『改正空き家対策特措法』について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年1月23日(月)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。

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改正空き家対策特措法、3月上旬に国会提出へ

 国土交通省は23日、第211回国会に提出予定の法律案を公表した。

 不動産関連では、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(改正空き家対策特措法)を3月上旬に提出する予定。空き家等の適切な管理と、その活用を促進するため、「空家等活用促進区域(仮称)」に関する制度の創設や、適切な管理が行なわれていない空き家等に対する措置の拡充、「空家等管理活用支援法人(仮称)」の指定制度創設などを実施する。

〜以下略〜
https://www.re-port.net/article/news/0000071417/
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空き家が増え続けている事への対策を強化するため、国土交通省は『空き家対策特別措置法』を改正する方針を固めた様ですね。

空き家が増加している理由の一つとして、空き家を解体して更地にしてしまうと、土地の固定資産税が高くなってしまうという問題があります。
そして、それを理由に空き家を放置してしまう方が増えているという悪循環が起きています。

こうした状況もあり、『管理不全の空き家』に対しては、行政が指導や勧告を行い、固定資産税の優遇解除も出来る案が盛り込まれる様です。

一方で、空き家の活用を促すため、決められた区域内を対象に建て替え規制を緩和する特例措置を創設し、空き家の利用や建て替えなどを促進したい様です。

確かに、空き家が危険だからと言って、壊して更地にするという方法を促進するだけでは、解体する資金がない方にとっては、一層厳しさを感じるだけになってしまいますので、空き家が再生利用され易い様な制度を作る事も重要なのではないかと感じました。

これまでは、新築重視の不動産・建設業界だったと思いますが、空き家の再生利用の促進がビジネスチャンスになる可能性もありますね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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