不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

「管理不全空家等」に指定されない様にしましょう

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、『改正空家対策特措法』が閣議決定された事について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



(写真は空き家のイメージです)


以下ーー内は、2023年3月3日(金)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。

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改正空家対策特措法が閣議決定

 政府は3日、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(改正空家対策特措法)を閣議決定した。

 空き家の増加が続き、今後はさらに増加が見込まれる。周囲に悪影響を及ぼす特定空家の除却等をさらに促進することに加え、空き家等の有効活用や適切な管理の確保を通じて空き家対策を総合的に強化する。

 法律案では、(1)所有者の責務強化、(2)空き家等の活用拡大、(3)空き家等の管理の確保、(4)特定空家等の除却等について改正。

〜以下略〜
https://www.re-port.net/article/news/0000071824/
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空き家をそのまま放置していると、傷みが進行して、近隣に住まれている方に損害を与えてしまうリスクがあります。

その様な空き家を減らして行くために『空家対策特別措置法』が、2015年に完全施行されました。

『空家対策特別措置法』は、倒壊の恐れがある空き家などを「特定空き家」と規定しました。市区町村が修繕や解体を指導しても従わない所有者に勧告を行い、税の優遇措置を解除したり、行政代執行で建物を解体する事を可能としました。

そして、今回の『改正空家対策特措法』では、「特定空き家」以前の管理が不十分な空き家を「管理不全空家等」に指定し、行政による指導などが可能となる様にする方針の様です。

これまでは、「特定空き家」に指定されていなければ、住宅が建っている場合は、固定資産税が優遇されていました。
解体して更地にすると、土地の固定資産税が6倍になるからと、空き家のまま放置される方もいらっしゃったと思いますが、管理が出来ずに、「管理不全空家等」に指定されてしまえば、固定資産税の優遇は無くなりますので、意味がなくなります。

結局は、管理が出来ない空き家を持ち続ける事は、リスクでしかないと言っても過言ではありません。

売却を前提に解体するなど、手放す覚悟が必要ですね。

空き家を所有されている方には、子供たちの代まで、重荷を残さない様にご検討頂きたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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