不動産×行政書書士Blog

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戸建て住宅の火災保険、『水害補償』はつけておいた方が良い…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
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本日は、火災保険の水害補償について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年5月18日(木)付、Yahoo!ファイナンスより引用させて頂きました。

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損保、水害リスクで保険料5段階 一律から見直し、年間数千円の差

損害保険各社が床上浸水や家屋の流失といった水害を補償する保険料を、各市区町村の水害リスクに応じて5段階に細分化し、差をつける方向で最終調整していることが18日、分かった。全国一律の現在の制度を見直し、2024年度にも適用する。水害補償は火災保険に加入していないと契約できない。関係者によると、水害補償を含めた火災保険料全体で年間数千円の差が生じる見通しだ。

 台風や豪雨に伴う大規模な水害が相次ぎ、損保各社が支払う保険金が増える中、リスクに応じた保険料にすることで、契約者の負担を公平にしたい考え。リスクが低い地域の保険料を抑えて加入を促す狙いもある。

 各市区町村が5段階のどの区分に該当するかは、予想される水害の範囲を示した「水害ハザードマップ」などを参考に判定する。

 5段階のうち、リスクが最も低いとされた地域の水害補償の保険料は現在より下がりそうだ。ただ火災保険自体の保険料が引き上げられる可能性があり、水害補償を含む火災保険の保険料全体で見た場合、安くなるか高くなるかは不透明だ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a85fd1942ce4f15359faeee6741abdf2d317169a
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私見ですが、戸建て住宅の火災保険契約の際には、『水害補償』はつけておいた方が良いと考えます。

なぜなら、『火災保険』と呼んではいますが、実際、火事が起こるリスクより、水災に遭遇するリスクの方が大きいのではないかと思うからです。

一般的に、『水害補償』は、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水だけではなく、山が近くにある家で、集中豪雨により土砂崩れに遭った場合や都市部でゲリラ豪雨などによりマンホールや側溝の排水が追いつかず、浸水被害に遭い、損害を受けた場合にも補償が受けられます。
(加入している保険によりますので、個別具体的な事例は、契約している(しようとしている)保険の補償範囲をご確認下さい)

『水害補償』をつけていない火災保険では、当然水害には対応できません。

豪雨による浸水被害も近年では増加傾向にあり、火災保険に『水害補償』を加えることで、これらの自然災害による被害にも対応できるため、大切な財産を守る上で、重要な保障となります。

自分が契約している火災保険に『水害補償』をつけているかどうか、よく覚えていない方も多いのではないでしょうか。

火災保険の見直しをされる際には、『水害補償』をつけて契約される事をお勧めしたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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