不動産×行政書書士Blog

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相続土地国庫帰属制度、どんな土地なら引き取ってくれる…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
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本日は、相続土地国庫帰属制度について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年5月25日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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土地放棄、相談急増6千件 所有者不明対策の新制度で

 相続した土地の所有権を手放し国に帰属させることができる新制度を巡り、各地の法務局で相談受け付けを始めた2月下旬から、5月中旬までに利用申請に関する相談が約6500件寄せられたことが25日、法務省関係者への取材で分かった。新制度は、土地の所有者が分からず放置されている問題の解消が狙い。相談のうち4月27日の施行以前は4千件弱で、制度開始後に急増した。

 法務省は、相続した不要な土地を整理し、子どもに負担を残さないようにしたいという高齢者らのニーズが高いと分析。新制度のさらなる周知に力を入れる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9eac9aeea83414feb20d42e54ae2f7c992efe11a
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相続はしたけど、「遠くに住んでいて利用する予定がない」などの理由で、土地を手放したくて、売ろうと努力はしてみたものの、なかなか購入してくれる方も見つからない様な、いわゆる『負動産』を国が引き取ってくれるという画期的な制度(相続土地国庫帰属制度)が、令和5年4月27日からスタートしました。

ただ、どんな土地でも引き取ってくれるかと言うとそうではありません。

『引き取ることができない土地』があります。
その要件は、下記になります。

◯ 建物がある土地
◯ 担保権や使用収益権が設定されている土地
◯ 他人の利用が予定されている土地
◯ 特定有害物質により土壌汚染されている土地
◯ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
◯一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
◯ 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
◯ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
◯ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
◯ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
※ 却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)と不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)を混在して記載しておりますが、ご了承下さい。
 
不動産に関する用語を日常的に使っている不動産業者ならば、上記の内容について把握も出来ると思うのですが、難しい用語もありますので、自分が所有している土地を引き取ってくれるのかどうか、いまいち分からないと感じる方も多いのではないでしょうか。

そして、私見にはなりますが、この『引き取ることができない土地』の要件は結構厳しいと思います。
ご所有の土地を申請をしても、かなりの割合の方が、承認を得られないという事になるかも分かりませんね。

ただ、この制度の良いところは、宅地や雑種地だけではなく、田んぼや畑などの農地や山林なども、対象になっている点だと思います。

田畑などの農地や山林などを相続した場合は、売りたくても売れない、貰ってくれる方もいないという事になりがちですので、そういう方にとっては、良い制度になるかも分かりませんね。

制度が周知されて、『負動産』で苦しむ方が少しでも減れば良いのですが。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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