行政書書士の空き家対策Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

「空き家を持つ」というリスクと責任

おはようございます😃🌞
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

本日は、 空き家問題に関してのQ &Aについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年7月14日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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Q 空き家は「負動産」とも呼ばれると先週、教わりました。具体的にはどんな負担がありますか

A 金銭的負担が大きいです。固定資産税がかかる上、電気、ガス、水道を止めない限り、料金を支払うことになります。家が荒れないように定期的に行くなら交通費もかかります。防犯対策の費用や、庭があれば手入れの費用、外壁などが壊れて近所に迷惑をかけそうになっていれば修繕費用も必要になります

Q 家を維持・管理するには何かとお金がかかりますね

A 定期的に行くこと自体が負担と感じる人も多いでしょう。例えば会社員でしたら休日に通って、窓を開けて風を通したり、草むしりをしたりするのが大変だと感じるのは無理もありません

Q 夏はとんでもない速さで草が伸びますからね

A 今は所有者に代わって空き家を管理してくれるサービスがいろいろありますので、活用するのもいいでしょう。もちろん費用はかかります

Q 空き家を放置しているとどうなりますか

A まずは近隣に迷惑をかけてしまいます。塀が壊れそう、屋根が落ちそう、木の枝が隣家にまで伸びる…。近所の家がそのような状態になったら、治安上でも不安になります

Q さらに放置したら…

A 自治体によって管理不全空き家、さらに荒廃が進んだ特定空き家に指定される可能性があります。いずれも「指導」で改善されないと「勧告」となり、固定資産税が増えます。その後、特定空き家については「命令」に従わないと過料が科され、最終的に「行政代執行」で解体されます。解体費用は所有者に請求されます

Q 管理不全空き家は最近できた制度でしょうか

A 令和5年の法改正で作られました。それまでは特定空き家の制度だけでした。荒廃がひどくなる前の段階から指導を行うことで、放置される空き家を減らす目的があります

(回答者 ファイナンシャル・プランナー 牧野寿和)

https://news.yahoo.co.jp/articles/2455054ca3704036594f5adee875510a6f0d930f

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先日のYahoo!ニュースで紹介されていた空き家問題の記事を読んで、多くの方が気づかない「所有のリスク」が丁寧に語られていると感じました。特に「負動産」という言葉に象徴されるように、空き家はただ持っているだけでも経済的・精神的な負担を生む存在です。

空き家には固定資産税がかかるだけでなく、水道光熱費の基本料金や、定期的な見回り・清掃・草木の手入れなど、維持管理のコストも発生します。近隣への配慮から防犯対策や修繕が求められるケースも多く、所有者には相応の責任が伴います。

特に印象的だったのは、「管理不全空き家」に関する記述です。令和5年の法改正で新設されたこの区分は、従来の「特定空き家」になる前の段階で行政が関与し、早期の対応を促す仕組みです。これに該当すれば、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が跳ね上がる可能性も出てきます。

僕自身も空き家の現地調査に携わることがありますが、所有者の中には「いつか使うかもしれない」という思いで何年も放置しているケースも少なくありません。しかし、時間が経つほど劣化は進み、近隣からの苦情や行政からの指導が入るリスクは高まります。

空き家は、放っておけば自然に消えてなくなるものではありません。所有している以上、活用・処分・管理という選択肢を放置することは、地域にも自分にも大きなマイナスになり得ます。今後は「所有=責任」という視点を、より多くの方に共有していく必要があると改めて感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲