不動産×行政書書士Blog

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『負動産』とは?

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おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日も、不動産と相続に関する書籍を読ませて頂きましたので、その感想と、本書でも提起されている問題についての自分自身の意見などを書いて行きたいと思います。
今回、ご紹介させて頂くのは、↓↓↓の書籍となります。
『「負動産」時代の危ない実家相続 知らないと大損する38のポイント』
時事通信社、藤戸 康雄 氏著です。

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こちらの著者の藤戸さんは、1級ファイナンシャルプランニング技能士等の資格をお持ちで、大小数々の不動産企業で長年活躍された実績もある、素晴らしい経歴をお持ちの方です。

僕のブログでも時々書かせて頂いていますが、大都市圏とは違い、僕が住んでいる様な、地方の不動産は、人口減少に伴い、土地余り、家余りの状態になっています。
今、正に、売ることも貸すこともできず、税金などの支払いだけが発生している不動産もたくさんあります。
本書では、この様な不動産を負の財産として『負動産』と表現しています。
全国で深刻化している『空き家問題』ですが、相続が起こって、誰も住まなくなった、建物を取り壊して更地にして売ろうと考えても、その経費を土地の売買代金で賄う事さえ難しいケースもあります。
ただ、この様な不動産を放置しておく事で、色々な問題も起こります。
僕の経験でも、台風などの災害時に空き家から飛んで来た物で、車や家に被害が出た隣地の方から相談を受けた事もありますし、夏場に、空き家や空き地で生い茂った雑草などに関して、そこの所有者を調べて、連絡を取って、交渉して貰えないかと、ご近所の方から相談を受けた事もあります。

空き家や空き地のまま放置されている不動産の所有者を調べる事は、僕達の権限では、限界があり、相続が繰り返されていれば、今の所有者がどこの誰なのか、全く分からないケースがほとんどです。
そういった事で、ご近所やそのエリアに住まわれている方々に迷惑を掛けない為にも、不動産の相続については、事前からよく家族間でお話をされて、もしもの時に備えて頂きたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲