不動産×行政書書士Blog

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〝負動産〟今後は相続放棄という手段を選ぶ方が増えるかも…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
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本日は、相続した〝負動産〟について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年3月24日(金)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

ーーーーーーーーー
相続した“負動産”「フルリフォームしても借り手なし」途方に暮れる60代姉妹の嘆き

 多くの家族の相続において、遺産に占める価値が大きいのは不動産だが、実はそれが“負動産”になってしまうこともある。親から受け継ぐ不動産は、ありがたい“財産”になるはずだと信じている人は多いが、そうとは限らないのだ。

〜中略〜

 1983年に3万9000件だった国内の相続税課税件数は2019年に11万5000件と約3倍に。また相続税の課税対象に占める不動産の割合が増し、国税庁の「相続財産金額構成比」では土地、家屋を合わせた不動産が全体の4割を占める。
 そうしたなかで不動産の「二極化」も進む。大都市圏のマンション価格が高騰する一方、総務省の「住宅・土地統計調査」(2018年)によると、全国の空き家は約848万戸に膨れ上がっている。
 本来は財産であるはずの不動産が、一部では重い負担となる“負動産”に姿を変えているのだ。『負動産地獄』の著者でオラガ総研代表取締役の牧野知弘氏が語る。
「少子高齢化が進む日本でかつての土地神話は終焉し、今後は価値が暴落した『負動産』を相続するケースがさらに増えるはずです。この問題を甘く考えていると、“売れない”“貸せない”“自分は住まない”という三重苦に苦しみ、相続後に税金や費用増加で首が回らなくなる恐れがあります」

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/50c18d3f4c16d233bb5736a08380d5863d8da6ae
ーーーーーーーーーー
本ニュース記事にもある通り、地方では“売れない”“貸せない”“自分は住まない”と言った空き家がたくさんあります。

とは言え、よほど条件が酷い物件でなければ、どうにもならないという事は稀です。
本記事の事例の60代の姉妹も、リフォームをしてしまう前に、物件近隣の売却や賃貸相場を調べておくべきだったと思います。

リフォームをしても貸す事も売る事も難しいと言う事が事前に分かっていれば、解体をして更地にして、売却という方法もあったのではないでしょうか。

しかしながら、相続すれば、費用負担してでも処分しないと、空き家として放置しているだけの状態になる〝負動産〟は今後必ず増えます。
そうなると、相続放棄という手段を検討される方も増えるかも分かりませんね。

ただし、相続放棄により、固定資産税などの納税義務は無くなっても、空き家の〝管理義務〟は残る場合がありますので、近隣に迷惑を掛けてしまいそうなほど劣化してしまった家に関しては、解体をしておく必要があるかも分かりません。

実家が〝負動産〟になってしまう問題は必ず増加します。
親が元気なうちに対策をしておく事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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