不動産×行政書書士Blog

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早期売却に繋がるか…⁇ 「空き家税」

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
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本日は、京都市が提案した「空き家税」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。




以下ーー内は、2023年3月22日(水)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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初の「空き家税」、国が同意へ 住宅供給狙い京都市提案

松本剛明総務相は、京都市が提案した「空き家税」創設に同意する方針を固めた。関係者が22日明らかにした。全国の自治体で初めて、空き家所有者に独自の税金を課す。市では住宅が不足しており、課税を避けるための売却・賃貸を促し、供給増につなげる狙いがある。導入は2026年以降。効果が出れば同様の問題を抱える他都市の参考になりそうだ。

正式名称は非居住住宅利活用促進税で、自治体が独自に課す法定外税。空き家のほか、日常的な居住者がいない別荘、別宅も対象で、税額は家屋の価値や立地に応じて決まる。所有者は固定資産税に加えて空き家税を納める必要があり、税負担は1.5倍程度となる見込み。評価額が低い家屋や、保全が必要な京町家などは非課税とする。

 市が試算した空き家税の年額は、希望の値段で買い手がつかず、物置として利用している築40年のマンション(60平方メートル)で約2万4千円。中心部にある築5年の高層マンション最上階(100平方メートル)を別荘として年数回利用するケースで約93万9千円だった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/be30cf6ef5135850ca7dc8960793310d86a36579
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京都市だけで終わる事もないでしょうから、全国的に波及して行くのではないでしょうか。

今後、「特定空き家」以前の「管理不全空き家」に指定され、管理状況が改善されない場合は、空き家の固定資産税を減額する措置が解除されるという様な話題が先般ありましたが、「空き家税」が課される様になれば、とにかく『空き家』を所有し続ける事にほとんどメリットはなく、増税に苦しむだけという事にもなりかねません。

過去には、別荘など、多数の不動産を持っている事が、ステイタスだと思われがちでしたが、時代は変わり、日常的に〝住まない〟不動産は、出来る限り所有せずに、処分して行く事が重要になって来るのではないでしょうか。

引き続き、他の自治体などの情報にも注目したいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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