不動産×行政書書士Blog

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空き家を『貸す』か『売る』、どちらが良い⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、相続した空き家について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年4月25日(木)付、Yahooニュースより引用させて頂きました。

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祖父の空き家を相続しました。立地的にも売れなさそうなのですが、どうすればいいですか?

空き家を相続する方は少なくありません。しかし、不動産(土地・建物)を相続しても、「どうすればいいか」と困ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、空き家を相続した場合に取り得る選択肢と、それぞれの手続きの流れについて解説します。空き家を相続したときの参考になるかと思いますので、ぜひ最後までお読みください。

空き家を相続した場合の選択肢は所有するか手放すか

空き家を相続したとき、相続した方が取り得る選択肢は「所有する」か「手放す」かです。どちらの選択肢が良いかは、相続した方の置かれた状況にもよります。所有するのであれば、ご自身で利用するか「賃貸に出して第三者に利用してもらう」ことになり、手放すのであれば、「売却する」ということになります。

賃貸に出す、もしくは売却する場合、不動産会社に相談をするのが一般的でしょう。知人に貸す、知人に売るといった場合でも、後々のトラブルを避けるためにも、不動産会社に間に入ってもらう方が無難です。

〜中略〜

まとめ

本記事では、空き家を相続した場合に取り得る選択肢と、それぞれの手続きの流れについて解説しました。選択肢としては、「所有する」か「手放す」かです。所有するのであれば、自分で利用する、もしくは賃貸に出して第三者が利用することになります。また、手放すのであれば、売却することになります。賃貸に出すときの流れ、売却するときの流れは、本記事で解説したとおりです。

全体の流れを知っておくことは、どちらの選択肢を取るかの判断材料にもなるでしょう。どちらがいいかは一概には言えませんが、本記事を参考に、ご自身にあった選択をしていただければ幸いです。

執筆者:中村将士

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

https://news.yahoo.co.jp/articles/c25fb5f12bc564f1531ffd4818868294dc032963

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相続した家を利用(自分で住むなど)する場合は特に問題はないと思いますが、実家とは離れた別の土地で住まいを所有されている場合は、一般的には『売る』か『貸す』という選択になると思います。

そこで私見ですが、『貸す』場合は『売る』よりもデメリットが多いと思います。まず、相当な築年数が経っている空き家を賃貸に出す前には、大規模なリフォームを行わなければならないことがあります。貸主になるということは、入居者から家賃を頂く立場になりますので、入居者が快適に住める様な状態にしておく必要があるからです。内装工事、水廻り設備の交換など、100万円をはるかに超える様な工事が必要になる場合もあります。

ただし、投資期間や賃料収入を考えずにリフォームに費用を掛けすぎると、投資した費用を回収できないこともあります。

そして、入居者が決定し、居住し始めてからも、設備の不具合の対応など賃貸管理の手間が増えます。もちろん、賃貸管理会社にアウトソーシングすることも出来ますが、費用は掛かります。

そして、せっかくリフォームをして貸し出した家も入退去が繰り返される度に、少なからず原状回復工事が必要になります。

また、一番のデメリットは、家賃滞納のリスクです。入居審査をしっかりしたとしても、入居から数年も経てば、入居者の経済事情も変わる可能性があります。

1ヶ月や2ヶ月家賃滞納をしたからと言って、貸主側から即解約は出来ませんので厄介です。

その他にも『貸す』場合のデメリットは、たくさんあります。

そういったデメリットを考えますと、僕は、相続した空き家は、価格が安くなったとしても『売る』と考えるのが正解なのではないかと思います。(立地、築年数によって、絶対売る方が良いというわけではありませんが…)

所有していることで心配事が増える様であれば、早く売ってしまった方が楽だからです。

いずれにしましても、『貸す』場合、『売る』場合のメリット・デメリットも依頼する不動産会社とよく相談される方が良いですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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