おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
本日は、不動産を売却する際の〝諸費用〟について書かせて頂きます。
所有している不動産を売ろうと考えた時、購入希望者に買って頂く、『売買代金』とは別に考えておかなければならない金額があります。
それは〝手残り金額〟です。
例えば、売買代金が1,000万円であった場合でも、手残り金額は、800万円などになる事もあります。
売却する際の諸費用については、個々の不動産によって、ケースバイケースですが、考えられる諸費用としては、下記の様な物があります。
①不動産仲介手数料
②住所変更などの登記費用
③抵当権などの抹消登記費用
④売渡証書の作成費用
⑤譲渡所得に対する税金
⑥境界の明示(境界確定)費用
⑦古家の解体費用
⑧収入印紙など
個別の費用がどれくらい掛かるかに付きましては、ケースバイケースになりますので、割愛しますが、掛かる諸費用を事前に知っておく事が必要になると思います。
(どちらかと言えば、売買代金より〝手残り金額〟の方が大事です)
①〜⑧まで全て必要なケースもあれば、場合によっては、不要となる項目もあります。
(例えば、⑥の境界確定が既に出来ている場合や、⑦に関しては、建物の解体が不要な場合など)
また、⑤の税金に関しては、具体的な金額の算定は、不動産会社ではなく、税理士先生でなければ出来ません。一般的な事以外で、計算をする場合は、税理士先生を紹介して頂くなど必要となります。
〝手残り金額〟が自分の希望に達しない場合は、売買代金を高めに設定するか、売却を諦めるなどの選択が必要です。
購入希望者が見つかり、売買契約を締結した後で〝手残り金額〟が希望より不足しているので、『売買するのを辞めたい』となってしまうと、買主へ違約金の支払いが必要になる事も考えられます。
そうならない為にも〝手残り金額〟の概算を把握した上で、売買物件として市場に出す必要がありますね。
全ての諸費用に関して、ご自身で計算する事は難しいので、仲介して頂く不動産会社などに事前に確認して貰いましょう。
それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。
次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲
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