不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

マイホームを売却する際の〝諸費用〟

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、マイホームを売却する際に掛かる〝諸費用〟について書かせて頂こうと思います。
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マイホームを売却しようと考え出した時に、売却代金全てが手元に残る事はないだろうと、何となく分かっていても、どれくらいの費用が掛かって、どれくらい手元に残るのか、いまいち分からなくて、本格的に売却活動に踏み切れない方も沢山いらっしゃいます。

今日は、一般的にマイホームを売却する際に掛かる〝諸費用〟について、簡単にご説明したいと思います。

諸費用一覧(例)
(20年お住まいされ、今も住んでいる住宅で、売却価格が1,000万円の場合)

①売買契約書に貼付けする収入印紙代【5,000円】

②売買仲介手数料(不動産会社に対して)
上限【396,000円】

③抵当権抹消登記・所有権移転などの登録免許税や司法書士への報酬
【約3〜4万円】

④一括繰上げ返済のローン事務手数料
【約5,000円】

※相続登記や住所変更登記などが必要な場合は、別途費用が掛かります。

※隣地との境界が不明な場合などは、土地家屋調査士に測量や境界確定の費用が掛かる事もあります。

※住宅ローンの返済が終わっている場合は、③の一部と④は不要となります。

※譲渡損が出た場合は、譲渡所得税・住民税は0円になります。
また、居住用の住宅(居住用財産)の場合は、3,000万円の特別控除を利用すれば、譲渡所得税・住民税は0円になります。

という事で、①〜④を足しますと、約45万円となります。

売却価格が上下しますと、諸費用も上下しますが、マイホームを購入する時の諸費用と比べると、金額が大きいのは、仲介手数料くらいです。

売却価格=手残り金額ではありませんが、売却活動に入る前に、不動産会社にご相談されれば、普段から不動産売買を行っている会社なら、別途費用の有無も含めて、諸費用の概算金額を出して頂けると思います。
事前に専門家にご相談される事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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