不動産×行政書書士Blog

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既存住宅の〝工法〟により、間取り変更〝リフォーム〟の自由度に差が出ます!

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、中古住宅を購入して、リフォームを行おうとする時に、その家の〝工法〟も確認しておいた方が良い理由について書かせて頂こうと思います。
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これから新居探しをしようと考えている方の中には、中古の一戸建てを購入して、リフォームをしようと考えられる方も多いと思います。

リフォームの内容として、築古の物件の場合、一部屋一部屋が小さく区切られている間取りが多く、例えば、ダイニングキッチンが狭いので、隣の部屋との間仕切り壁を取り払って、広いリビングダイニングキッチンに間取り変更をしようと考えられる方もいらっしゃると思います。
(あくまでも例えばですが…)

そういった場合、木造などの一戸建ての中には、間取り変更が難しい〝工法〟で建築されている物件がありますので、要注意です。

木造の場合、一般的によくある〝工法〟は、以下の2種類になります。
①木造軸組工法(在来工法)
②木造枠組壁工法

①の工法は、木造住宅の中では、最も一般的な工法で、柱と梁で上からの荷重を支えていて、柱と柱の間などに筋交いと呼ばれる補強材を斜めに入れて、地震などに備える工法です。
この工法の場合、柱・梁・筋交を取り除く事は難しいですが、それらが入っていない間仕切りの壁ならば、取り除く事が可能な場合が多く、間取り変更リフォームには適しています。

②は、2×4(ツーバイフォー)工法とも呼ばれますが、すごく簡単に書きますと、壁自体が建物を支える役割となっている為、既存の壁を簡単に取り除く事が出来なくなっています。
新たに耐力壁などを設ける事で、リフォームが可能な場合もある様ですが、素人考えの間取り変更を予定する事は危険です。

①と②以外に、『プレハブ工法』と呼ばれるものがあります。
これは、あらかじめ、住宅メーカーの工場などで、大量生産された部材を、建築現場で組み立てるという工法です。
鉄骨のプレハブ工法の場合は、木造在来工法と同様に、柱と梁で建物を支えている為、間取り変更リフォームが、し易い様です。

リフォームありきで中古一戸建てを購入したのに、リフォーム方法の制限が多くなり過ぎると、残念な気持ちになってしまうと思います。

そうならない為にも、出来れば事前に、売主さんから建築図面などの写しを頂いて、リフォーム業者さんに自分がしたいリフォーム工事が可能かどうかの確認をした上で、購入の意思表示をした方が良いと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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