不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝相続土地国庫帰属制度〟とは⁈すごく分かりやすい記事をご紹介します!

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は〝相続土地国庫帰属制度〟に関してのニュース記事を読ませて頂き、感じた事を書かせて頂こうと思います。
f:id:tkHoumu:20220123195122j:plain
以下ーー内は、2022年1月23日(日)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
ーーーーーーーーーー
相続した「お荷物不動産」を国に返還する「相続土地国庫帰属制度」とは【行政書士が解説】

〜中略〜

いつから始まる?相続土地国庫帰属制度とは

国庫帰属制度とは2021年4月に成立した法律で、「相続又は遺贈により土地の所有権を取得した者がその土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度」です。わかりやすく言うと、相続した不要な土地の所有権を国に返すことができるようになります。

不要な土地の相続によって相続登記の申請が行われないことで、所有者不明の土地が発生しています。

この問題は今後ますます増加する恐れがあり、相続土地国庫帰属制度はこの問題を防ぐために成立しました。この制度は2023年4月27日に施行される予定です。

〜中略〜

相続土地国庫帰属制度のまとめ

相続土地国庫帰属制度の施行は2023年4月27日から

山林・原野・農地も制度の対象

承認申請の手数料や承認後の負担金の納付などの費用は申請する者が負担する

大槻 卓也

行政書士法人ストレート 代表行政書士
https://news.yahoo.co.jp/articles/c2a3783ce10879116101afe79db5d3f3204b4ac4
ーーーーーーーーーー
社会問題になっている不動産に対する新しい制度ですが、詳細内容を知っておく事で、今後、困っている方にお伝えする事が出来ます。
非常に分かりやすい解説記事でした。

山林や農地でも国庫帰属の対象となるという事ですので、今までどうしようもなく、そのまま土地を放置されていた方にも光明が見えそうですね。

ただ、『境界が明らかでない土地』は対象外という部分が気になります。
大規模な山林や原野の場合、隣地との境界がはっきりしないと思いますので、国に引き取って頂く前に、境界確定を行う事も必要なのかも分かりませんね。
(結構な費用が掛かりそうです。)

『通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地として政令で定めるもの』も対象外という事ですが、金額がいくらくらいなら〝過分の費用〟となるのか、分かりにくいと感じました。

その他費用という面では、『承認申請の手数料や承認後の負担金の納付』が必要との事です。
ただ、それでも後世に「お荷物不動産」を遺してしまう心配がなくなるのならば、ある程度は仕方ないと思われる方も多いと思います。

新しい制度は、始まってみないと実務上の問題点が見えにくい部分もありますが、不要な土地を相続で所有する方は今後もいらっしゃると思いますので、救済される方が増える事を願います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


プライバシーポリシー
個人情報の利用目的
当ブログでは、お問い合わせや記事へのコメントの際、名前やメールアドレス等の個人情報を入力いただく場合がございます。
取得した個人情報は、お問い合わせに対する回答や必要な情報を電子メールなどをでご連絡する場合に利用させていただくものであり、これらの目的以外では利用いたしません。
広告について
当ブログでは、第三者配信の広告サービス(Googleアドセンス、A8.net)を利用しており、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、クッキー(Cookie)を使用しております。
クッキーを使用することで当サイトはお客様のコンピュータを識別できるようになりますが、お客様個人を特定できるものではありません。
Cookieを無効にする方法やGoogleアドセンスに関する詳細は「広告 – ポリシーと規約 – Google」をご確認ください。
アクセス解析ツールについて
当ブログでは、Googleによるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を利用しています。このGoogleアナリティクスはトラフィックデータの収集のためにクッキー(Cookie)を使用しております。トラフィックデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。
コメントについて
当ブログへのコメントを残す際に、IP アドレスを収集しています。
これはブログの標準機能としてサポートされている機能で、スパムや荒らしへの対応以外にこのIPアドレスを使用することはありません。
なお、全てのコメントは管理人が事前にその内容を確認し、承認した上での掲載となります。あらかじめご了承ください。
免責事項
当ブログからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
また当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。情報が古くなっていることもございます。
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
著作権について
当ブログで掲載している文章や画像などにつきましては、無断転載することを禁止します。
当ブログは著作権や肖像権の侵害を目的としたものではありません。著作権や肖像権に関して問題がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。迅速に対応いたします。
リンクについて
当ブログは基本的にリンクフリーです。リンクを行う場合の許可や連絡は不要です。
ただし、インラインフレームの使用や画像の直リンクはご遠慮ください。