不動産×行政書書士Blog

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いよいよ来年4月から相続登記の義務化が始まります

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、来年4月から始まる不動産相続登記の義務化について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

 

以下ーー内は、2023年12月26日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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相続登記義務「知らない」7割弱 所有者不明地対策 法務省調査

 法務省は26日、来年4月から始まる所有者不明土地対策の新制度に関する認知度調査の結果を公表した。

 不動産を相続した際に登記の申請が義務化されることについて、「よく知らない」「全く知らない」と答えた人は合わせて67.6%だった。「詳しく知っている」「大体知っている」は合わせて32.3%にとどまった。

 同省の担当者は「開始まで残り100日を切ったが、認知度が伸び悩んでいる。広報戦略を見直さなければならない」と話した。

 正当な理由なく相続登記の申請を行わなければ10万円以下の過料の対象となる。このことについても「よく知らない」「全く知らない」は合わせて78.7%。今年4月から始まった不要な土地を国庫に帰属させる制度についても知らなかったとの回答は8割を超えた。

 調査は8月16~25日に、本人か家族が不動産を所有する20代以上の男女を対象にインターネットで実施。1万4100人が回答した。 

https://news.yahoo.co.jp/articles/0d7fd428a610d7dc61b5a60921ed44a603eb8c43

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何か、自分自身が問題に直面しないと、情報をインプットしようという気持ちになれないのかなぁ?と感じました。

例えば、自分や家族が不動産を所有していても、相続が発生するまで、とりあえず知らなくても大丈夫だと思っている方が多いのかもしれないですね。

まず、相続登記とは、相続した不動産の名義変更の手続きをすることです。これまでは手続きが任意でしたが、それが来年4月から義務化されます。義務化ですので放置しておくと罰則を与えられることもあります。相続で不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。

相続登記を義務化する目的は、登記をしていないために、所有者が不明になっている土地が増加しているからです。これ以上その様な土地が増えないようにするために、登記が義務化されます。

相続登記は時間と手間を掛ければ、相続人本人が手続きをすることも可能です。

ただし、これまで長期間に渡って相続登記を放置していた様な不動産の場合は、登記の専門家である司法書士に依頼する方が安心できると思います。

何事も、事前に大枠だけ知っておくだけでも、何かが起きた時に慌てずに対応できるものです。自分や家族が不動産を所有している方は、是非、知識をつけておきましょう。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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