不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

ほぼ会ったことがない親戚と遺産の分割について…話しし難いですね

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

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本日は、【相続登記の義務化】について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

 

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以下ーー内は、2023年9月12日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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【相続登記の義務化】不動産登記が「祖父の代」のままだと「行方不明者の調査」「疎遠な親戚との交渉」などの事態に陥ることも

民法及び不動産登記法の改正により、相続によって不動産を取得した場合、「3年以内に登記すること」が2024年4月から義務付けられることになった。逆に言えばこれまで相続登記をせずとも罰則はなく、登記を怠る例も多かった。それが時に大ピンチをもたらす。

〜中略〜

これがどんなトラブルに発展するのか。

「祖父名義のままの不動産の“真の所有者”が父だと確定させないと、相続の対象財産が明確にならず、手続きを進められない。そのため祖父の死亡時にさかのぼって、当時の遺産分割協議の手続きから処理し直すのです」(吉澤氏)

 祖父の相続人である子供たち(叔父や叔母など)と話し合い、全員から遺産分割協議書への捺印を得る必要などがあるが、他界しているケースも。

「そうなると、さらに叔父や叔母の相続人となるいとこなどの捺印が必要になるし、行方不明者がいれば調査して家庭裁判所に相続財産管理人の選任や失踪宣告を申し立てる必要がある。疎遠な親戚がゴネて金銭の支払いで解決せざるをえないこともあります」(吉澤氏)

こんな最悪の事態に巻き込まれないためにどうしたらよいのか。 「親が生きている間に登記の名義を調べておく。先代の所有のままになっていたら、親が存命のうちに相続登記をしておくこと。それが最善の防衛策です」(吉澤氏)

https://news.yahoo.co.jp/articles/e4d52adc397130deb5fe3fe89af5ae9aeb8dc8d8

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僕自身、相続登記ができていなくて、不動産を売るに売れない状態で困っている方から相談を受けて対応したことがあります。

相続登記が何であるかを理解し、その重要性を知ることは大切です。

まず、相続登記は、亡くなった家族や親戚から不動産を受け継いだ場合、その不動産が法的に自分のものであることを証明するための手続きです。これを怠ると、不動産の所有権に関する不明確さが生じ、将来にわたってさまざまな問題が発生する可能性があります。

一番の問題は、不動産を売ろうとした時の問題です。相続登記が行われていない場合、買いたいという方が現れても、問題ない状態で売ることが出来ません。

また、不動産売却の話しをきっかけに家族・親戚の間で、不動産の所有権について法的な紛争が生じる可能性があります。これにより、時間とお金をかけることになります。

例えば、他の相続人と争いになってしまった場合は、話し合いのために弁護士の先生に依頼しないと解決出来なくなってしまうこともあり、その結果、時間も費用も掛かってしまい、不動産を購入したいと思ってくれていた方も待ちきれずに諦めてしまうことが考えられます。

よくよく考えてみましても、たまに法事くらいでしか会わない親戚と遺産分割の話しをしようと思っても難いですよね。

ということで、相続登記は将来の不動産取引においてスムーズかつ安全な取引を実現するために非常に重要です。怠ると、不動産を売ることが難しくなり、法的トラブルのリスクが高まります。したがって、相続登記を怠らずに正確に手続きを行うことが大切ですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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