不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝相続登記の義務化〟ありがたい制度ですが、もっと事前の周知が必要なのでは…⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、相続登記の義務化に関するニュース記事を読ませて頂き、感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年6月22日(水)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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相続経験者の6割以上が知らない!相続登記の義務化。登記しないと10万円以下の過料も

アスカネットが、過去5年以内に親などの家長を亡くした40代以上(465名)に「葬儀・相続に関する調査」を実施した。相続する財産の有無はわからないが、相続が発生した人が対象と考えられる。そんな相続を経験した人でも、6割以上が「相続登記の義務化」を知らないという。詳しく見ていこう。

【今週の住活トピック】
「葬儀・相続に関するアンケート調査」結果を公表/アスカネット

〜中略〜

登記の義務化は2024年4月からなので、それ以前に相続した場合は対象外というわけではない。相続後に未登記のままであれば、施行日から3年以内に登記する義務が生じる。また、施行後に家族の知らない相続財産があると分かった場合も、それを知ってから3年以内に登記しなければならない。

〜中略〜

本来は、土地や建物の所有権を主張できる決め手となるのが不動産登記だ。それなのに、利用されない土地が生じたことで登記をしない事例が増え、それが何代も繰り返されることで、所有者を特定するのに時間も手間もかかるという事態になっている。これからは、原則通り、後に遺された人たちが困らないように、きちんと登記しよう。

●関連サイト
アスカネット「葬儀・相続に関するアンケート調査」
国土交通省「令和4年版『土地白書』の公表について」
法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」
山本久美子
https://news.yahoo.co.jp/articles/14643434f56ad46b226908c5cebd212a80650cce
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親が所有していた不動産を売却したいという相談で、不動産会社を訪れる方も多いです。
ただ、その物件の登記名義人(謄本上の名義人)が親やもっと上の代の方のままになっているケースも多々あります。

そうしますと、店頭にお越しになっている方が、本当にその不動産の現在の所有者かどうか、というところからお調べしなければなりません。
また、そうしているうちに、その方には兄弟がいて、その兄弟は売却に反対しているという事が分かったりする事もあります。

その様に、親の遺言もなく、相続登記も出来ていない物件を売買する場合は、事前の確認が増えますので、売却に取り掛かるまでに時間や手間が掛かる事もあります。

そういった意味では、不動産会社にとっても「相続登記の義務化」は、仕事をスムーズに出来る様になり、非常にありがたい制度だと考えています。

さて、その様な制度についてですが、『2024年4月から相続登記が義務化されることについて、65.2%が「全く知らない」と回答した。』という状況は良くないですね。

相続登記の義務化に対して、正当な理由がないのにこれを怠った場合は、10万円以下の過料が課せられるとなると、直前になってから登記を急がれる方も増えそうです。

不動産登記の専門家は、司法書士になりますが、2024年に入ってから登記依頼が殺到する様な事が無いように、もう少し社会に周知をする事も大事なのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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