不動産×行政書書士Blog

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義務化になっても〝自分には関係ない〟と思っている人も多い…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、「相続登記の義務化」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年4月3日(水)付、 Yahoo!ニュース より引用させて頂きました。

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知ってる!?「相続登記の義務化」 知った日から3年以内に申請 増える空き家・所有者不明の土地対策 

人生の終わりについて考える活動「終活」にも関わる制度の義務化の話題。

福島テレビ・矢崎佑太郎アナウンサー:「新年度から物価や働き方制度など様々なことが変わりました。その中の一つ相続登記義務化。一体どれぐらいの方が知っているのでしょうか」

〜中略〜

<相続登記の義務化>

「相続」と言うと難しい印象があるが大切なこと。

知らない、という方も多かったが、4月から自宅や土地など不動産を所有する人が亡くなり譲り受ける際、相続した人に名義を変更することが義務化された。

これまでは任意だったが、相続すると「知った日」から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料が課される。これは、すでに相続している土地や建物についても同じで、2027年3月末までに登記の申請が必要。

そうなると多くの人に関わってくる可能性がある。

義務化の背景には、不動産の登記簿で所有者がわからない土地が増えていることにある。国土交通省の調査では、登記簿上で所有者がわからない土地は約20%にのぼった。

所有者が亡くなっている場合は、相続人を探して交渉するが、相続人が100人以上になっている場合もあって膨大な時間がかかる。

これによって、公共工事の用地買収が進まない、災害復旧の遅れ、また、例えば、空き地に家電など大型の廃棄物が大量に放置されているものの、所有者がわからないため不法投棄か保管か確認できず自治体でも処分ができないなど様々な影響が出ている。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/d88ab4731107583ad336ef34d8b5eac017f45581

ーーーーーーーーーー

親や兄弟、配偶者が亡くなれば、〝相続〟が発生するのですが、家族が亡くなることを想像したくないという思いもあってか、相続について深く考えようとしない方も多いのではないでしょうか。

また、これまでは、不動産の相続登記が義務ではなかったので、登記をしないことに対してデメリットを感じない方が多かったのかも知れません。

ただ、相続登記が出来ていない不動産は、売ることが出来ません。

遠方にある実家を相続して、維持管理をし続けるのは大変な労力です。

大変な管理から離れたいと考えて、売却しようと思っても相続登記ができていなければ売ることができません。

そして、何代もに渡って、登記が放置されていた場合、相続登記をするにしても手間、時間、費用が大きく掛かる様になります。

相続が発生し、財産の中に不動産がある場合は、出来るだけ早く共有者全員と遺産分割協議を行い、不動産の相続登記を行った上で、『住む』『売る』『貸す』など早く決めて行動される方が良いのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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