不動産×行政書書士Blog

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相続登記の申請義務化まで、あと約3ヶ月

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、不動産関連の法改正について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年1月1日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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2024年、不動産関連“知っておきたい”法改正5つ 業界に大きな影響を及ぼすルール変更が多数

社会や時代の動向、ニーズに合わせ、毎年多くの法律が改正されている。ここ10年ほど不動産価格の高騰が続く建設・不動産業界においても例外ではない。

少子高齢化による人手不足、空き家増加、建築資材の高騰などさまざまな課題を抱え、大きな変革を迫られているのが現状だ。  中でも2024(令和6)年は、業界に大きな影響を及ぼす法改正、ルール変更が多数予定されている。

そこで今回は、建設・不動産業界に関連する新たな法改正について5つをピックアップしてご紹介する。影響度・注目度順にランキング形式で見ていこう。

■空き家の相続、登記のルールも変わる

〜中略〜

【4位】 相続登記の申請義務化

 不動産の所有者が亡くなり、土地や家屋などを引き継ぐ際、登記名義を相続人に変更する手続きの「相続登記」。法務局で登記申請を行うもので、いわゆる「名義変更」と呼ばれる手続きだ。

 これまで相続登記は義務ではなく、手続きをしなくても罰則もなかった。そのため誰が所有者かわからない土地や住宅が増加し、管理不全状態になるなどトラブルにつながるリスクが大きくなってきた。

 そのため2024年4月1日からは、「相続で取得したことを知った日」から3年以内の相続登記が義務化される。また住所等の変更登記の申請は2年以内に行う必要がある。

 正当な理由がないのに登記を行わなければ、10万円以下の過料、つまり罰則も定められている。相続のトラブルなど特殊な事情がある場合は申告すれば延長できるが、過去に相続した分についても手続きを行わなければならない。

 相続の予定がある方はルールに則った対応に留意しなければならないが、この法改正で所有者が明確になれば、より売買がしやすくなるなど流通面の利点は大きい。

〜以下略〜https://news.yahoo.co.jp/articles/fbf5b38211b7c1665aacf3accfcdc225b88aa1d5

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毎年の様に不動産の登記や税に関わる法律などの改正が行われています。

上記のニュース記事では、4位となっていましたが、僕の中では、今年に関しては、「相続登記の申請義務化」が1位かなぁと思います。

不動産売買実務において、これまでは、相続登記がされておらず、亡くなった方の名義のままになっているケースも結構な割合でありました。

(登記名義人が亡くなられたのが最近なら仕方がないかもしれませんが、何代も前の方の名義のままになっているケースもありました)

そして、その様な不動産を売却したいと相談を頂くことも多いです。

通常、不動産などの遺産を相続するときには、「遺産分割協議」を行い遺産をどの様に分けるかを相続人全員で話し合う必要があります。

そして、遺産分割協議での取り決めを記した「遺産分割協議書」には、相続人全員の捺印が必要となります。

相続登記がされておらず放置されたままですと、年数が経つほど相続人の数が増えることもあり、権利関係が複雑になってしまいます。

そして、売却をする前に相続登記をするにあたって、まず相続人の把握から始めなければならなくなり、手間も時間もかかることが往々にありました。

本年4月1日からは相続登記の義務化が決まっていますが、この義務化では、4月1日以前に相続した不動産も、正当な理由がある場合を除いて3年以内に相続登記をしなければ、過料が科せられることになっています。

不動産の売買を行う際、不動産会社は、真の所有者を把握をすることが最重要ですので、本件の法改正によって、不動産を相続した時に、もれなく登記もしていただける方が増えればありがたいですね。

4月から義務化が始まることもあり、駆け込みで相続登記をされる方が増え、一時的に法務局が混雑することが予想されます。不動産の相続登記の必要がある方は、早めに手続きをされることをお勧めいたします。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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