不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

相続登記ができていない不動産、売りたくてもすぐに売れない可能性も…

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、「所有者不明の土地」の問題について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年1月16日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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決して他人ごとではない…増加する「所有者不明の土地」が日本を揺るがす大問題となるワケ【中央大学法学部教授が解説】

いま日本では、所有者不明の土地が増加しています。「そんなの放っておけばいいじゃないか」と思ってしまうかもしれませんが、実は日本人の誰にとっても決して他人事ではないと、中央大学法学部教授である遠藤研一郎氏はいいます。本記事では同氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(株式会社ウェッジ)より、所有者不明の土地問題について解説します。

〜中略〜

しかし、とりわけ相続の際に、ちゃんと次世代への移転登記がなされないまま放置されてしまう例が後を絶ちません。相続の際に移転登記がなされない理由はさまざまです。相続人の間で遺産分割の話し合いがうまくいかず、協議が長期化する場合もありますし、また、都心で暮らしている相続人にとって、田舎の土地を相続しても、所有権を取得した意識が希薄なのかもしれません。

それに加え、今までの日本の制度では、不動産の所有権移転登記をすることは、義務ではなく権利にすぎませんでした。ですから、不動産の市場価値が低ければ低いほど、移転登記のための費用(登録免許税や司法書士への委託手数料など)を考えると、相続人が移転登記をすることに対するモチベーションが湧きません。

そのまま時間が経過してしまい、世代交代、また、世代交代となるうちに、最終的に、誰が現在の所有者なのか分からなくなってしまう(調べようと思っても、調べられなくなってしまう)という事態が発生するのです。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/364aeff04a9348fbd1324fd9d3684c5bdc5cf09a

ーーーーーーーーーー

「所有者不明」とまでは至っていなくても、相続登記が長期間できていない不動産は、いざ『売って手放したい』と思ってもすぐには売れない可能性があります。

購入希望者が現れたとしても、相続登記ができていなければ、購入希望者に所有権移転登記が出来ません。そして、相続登記をするためには法定相続人全員で遺産分割協議をすることが必要になります。法定相続人全員が署名又は記名し、実印で捺印した遺産分割協議書と全員の印鑑証明書の添付が必要となります。

何世代も相続登記ができていなければ、法定相続人の数が増えてしまい、疎遠になってしまったり、一度も会ったことのない方がいるかも分かりません。この法定相続人全員を探して遺産分割協議をするというのに時間も手間も掛かったり、うまく意思疎通が出来なければ遺産分割協議書の作成ができず、結果的に相続登記ができないから『売って手放すことができない』ということになる可能性があります。

お金や時間を掛ければ、家庭裁判所に調停を申し立てるなどの方法もある様ですが、かなりの気力・体力が必要になると思います。

本年4月より相続登記の義務化が始まりますが、少しでも『売りたくてもすぐに売れない』不動産が減れば良いと思うのですが…

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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