不動産×行政書書士Blog

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「相続登記の義務化」概要をご存知の方も増えて来ていますが…

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
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本日は、「相続登記の義務化」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年6月17日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

ーーーーーーーーー
「いらない土地」の放置は超危険! 法律改正で罰則ができました

〜中略〜

● 「親から相続した土地」にも要注意!

 2024年4月1日より相続登記が義務化されます。「これから相続する人の話でしょう?」と思われている方が多いのですが、残念ながら、過去に不動産を相続して名義変更をしないまま放置しているすべての人が、罰則の対象になる予定です。

これまで相続登記には、期限や罰則はありませんでした。そんな相続登記が、この度、なぜ義務化されることになったのか、その背景には所有者不明土地が増加していることがあります。

〜中略〜

● こんな人は、今すぐ手続をすべき!

 なお、義務化が始まる前に相続が開始した方で、現在、相続登記を済ませていない人も対象になります。ただし、義務化が始まる日(2024年4月1日)から3年以内に相続登記を行えば、過料は科されません。相続登記未了の不動産がある場合は、早急に着手しましょう。

 相続登記の義務化に伴って、3年以内に事情があって相続登記ができない場合の対策として「相続人申告登記」が新設されます。

 登記上の所有者が亡くなっているが、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情があり、相続登記を3年以内に申請することができない場合に、「登記上の所有者が亡くなった旨」「自らが相続人である旨」を法務局に対し、申し出る制度です。この申出をすることによって、3年以内に相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料を一時的に免れることができます。この申出を受けると法務局の登記官が職権で、申出をした人の氏名および住所等を登記します。

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/491a541478a3ba35c0135c2e5ac9d15337f3ae16
ーーーーーーーーーー
ここ数年、「相続登記の義務化」について、ニュース記事などでアナウンスされたことによって、最近は、制度の概要などについて、「知っている」と言われる方も増えて来た様に感じます。
ただ、義務化と言われても、今まで登記などをする機会が無かったという方も多く、具体的に何をどうすれば良いのか、分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続登記をご自身でやろうとする場合、戸籍や住民票等、集めなくてはならない証明書などがたくさんあります。
平日の日中に市区町村役場で取得することを考えますと、手間と時間が掛かります。
また、相続登記申請書や遺産分割協議書等の書類を作成するために、何度も法務局へ行く必要もあると思います。
時間的な余裕があり、勉強をしたいという方以外は、専門家である「司法書士」の先生に依頼されることをお勧めしたいと思います。

専門家に依頼することで、確かに費用は必要ですが、上記の様な書類の収集や作成のほとんどを、ご自身に代わってやって頂くことが可能になるため、手間や時間を大幅に削減することができると思います。

「相続登記の義務化」まで、一年を切っていますので、これからは混雑も予想されます。
相続登記が未了の不動産をご所有の方は、できるだけ早めに「司法書士」の先生にご相談されてみてはいかがでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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