不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

ご存知ですか?相続登記の義務化について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、相続登記の義務化について書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年9月15日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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亡くなった人の名義のままになっている家や土地。2024年からは相続登記をしないと過料も?

◆深刻な所有者不明の土地問題
不動産の所有者が亡くなり、名義が亡くなった人のままとなっている所有者不明の土地。この所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼり、さらに増え続けています。再開発事業や災害復興などの妨げとなっている所有者不明の土地の増加は深刻な問題となっています。
◆不動産の相続登記の義務化が決定
所有者不明土地問題の解決に向け、2021年4月21日の参議院本会議で相続登記の義務化が決まりました。これまでは相続登記は任意であったため、「登記費用がかかるから」「売らずに住み続けるから」などの理由で相続登記をしていない人は多くいます。こういった人も、相続登記の義務化の対象になってしまいます。

〜以下略〜
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/c729fc4c0f10130798c83f58bf49a43aaedaabd2
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相続登記の義務化に関して、最近はだいぶ周知がされて来たのか、不動産を相続された方から、詳しく義務化の内容を聞きたいという質問を頂く事が多くなりました。

不動産を売却する際に相続登記も一緒にしたいと考えられている方が多い様ですが、あと1年半ほどで義務化が開始されますので、万が一、なかなか売れないという事も考えますと、取り急ぎ相続登記だけでもされた方が良いかも知れません。

本ニュース記事にもあります通り、相続の場合、登記しようと思ったら相続登記に必要な書類等(不動産の権利証など)を紛失してしまっている場合もあり、直前になって焦る事も予想されますので、いずれしないといけない事は、早めにしておく方が良いと思います。

不動産売買仲介の仕事をしていますと、毎日の様に、不動産の謄本を取得したり確認したりする事があります。

売却相談を受けた際に謄本を取得してみますと、住所変更の登記がされていない事がよくあります。
引越しをされた時に住民票は異動されても、所有している不動産の住所変更登記まで忘れずされる方が少ないのかも分からないですね。

住民票の異動は、転出先と転入先の市町村役場などが窓口になっていますが、登記の変更は、法務局(法務省)が窓口になっていますので、国と地方の横の繋がりが弱いのも問題なのではないかと感じてしまいます。

住所変更などの登記も、今回の相続登記の義務化からは遅れますが、義務化される様ですので、不動産を複数所有されている方は、この際、きちんと変更登記などがされているか、確認してみるのも良いと思います。

いずれにしましても、所有者不明土地が増える事は国や地方にとっても大問題です。

今回の登記義務化により、所有者が分からない空き家や空き土地が減る事を期待したいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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