不動産×行政書書士Blog

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老朽化マンションを放置しないために…

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、老朽化した分譲マンションの建て替え合意の要件の緩和などについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年1月16日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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【図解】建て替え合意要件「4分の3」に緩和へ=老朽マンション再生へ法制審要綱案

法制審議会(法相の諮問機関)の区分所有法制部会は16日、老朽化した分譲マンションの建て替えを円滑化するため、決議に必要な所有者の合意割合を現在の「5分の4以上」から条件付きで「4分の3以上」に引き下げる区分所有法改正に向けた要綱案をまとめた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/cb1bacb3aed0f893e354c3b40215a0f7ec61f0a5

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恥ずかしながら、本ニュース記事と同様の内容が書かれたニュース記事をいくつか読ませていただいている中で、現状、『所在が分からない所有者は、決議に「反対」しているものとして扱われている』ということを初めて知りました。

空き家や空き地同様に、相続などで所有者が不明になっている部屋も増えているのではないでしょうか。

また、今後は、相当な築年数が経過したマンションが増えることは当然で、老朽化しても最低限の修繕しか行われないマンションも増えると思います。制度の見直しを検討しないと、維持・管理・修繕、そして建て替えや取り壊しに関して、意見がまとまらず、劣化したまま放置されてしまうマンションも増えるかも分かりませんね。

年始の能登半島の地震により、日本中どこでも大規模な災害に被災する可能性があることを改めて考えさせられました。

住まいの安全性を高めたり、取り壊さざるを得ない状態の建物は、放置せずに早く取り壊せる様に、制度の改正は重要だと感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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