不動産×行政書書士Blog

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相続放棄が過去最多だって…

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、相続放棄をされる方が、過去最多になっていることについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年4月9日(火)付、 Yahoo!ニュース より引用させて頂きました。

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相続放棄、過去最多26万件 空き家増え、対策課題

 不動産や借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がない「相続放棄」が年々増え、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたことが9日、司法統計で分かった。人口減少や過疎化が進む中、専門家は空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例が目立つと指摘。放置された家屋や土地への対策が課題で、行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声もある。

 民法は、人(被相続人)が死亡した場合、配偶者や子らが一切の遺産を相続すると定めており、マイナスの遺産も相続しなければならない。これを避けるため、相続放棄を家裁に申し立てることができる。全国の家裁で受理件数が増加。司法統計で19年は22万5416件、20年が23万4732件、21年が25万1994件だった。

 相続に関する手続きを多く扱う弁護士法人「心」(本部・名古屋市)によると、親が亡くなり、子どもが地元を離れている場合、維持費や固定資産税の負担を嫌って実家の相続を放棄することが多い。孤独死した人と疎遠な親族が遺産を放棄する例もある。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9960277640859791f1eddd6b28a8d1ea6f01918c

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相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は最終的に国庫に帰属することになります。

上記のニュース記事にもあります通り、親が亡くなって、子どもが地元を離れて暮らしている場合、実家を相続しても維持・管理が出来ないからという理由は大きいと思います。

現金や預金の金額がすごく大きな額だった場合は別として、不動産が最も大きな財産だった場合は、相続放棄という方法を選択するのも合理的なのかなぁとは思います。

ただ、今後、どんどん相続放棄される不動産が増えた場合、管理もされず、放置される不動産が増えるということになりそうですので、それは大変なことになりそうだなぁと感じました。

急に親が亡くなった場合などは、相続するのか、相続放棄をするのかなど考慮する期間が短いので、『売る』『貸す』『直して使う』などを検討する余裕もないと思います。慌てて判断すると後悔することにも繋がりますので、親が元気なうちに、相続放棄以外の選択肢についても親と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

相続放棄をしなくても、案外利活用できる不動産も結構あるのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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