不動産×行政書書士Blog

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不動産が処分できない…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、独身で子どもがない方の相続などについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2023年11月26日(日)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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ひとり身高齢者の逝去…相続人が苦しむ「3つの深刻な問題」とは?【司法書士が解説】

独身で子どもがない方が亡くなると、その方の相続人は多くの場合、きょうだいや甥姪になります。いま寿命を迎える年代の方は、きょうだいが多いケースが多いため、必然的に相続人の数も増え、相続手続きは煩瑣を極め、プロが取り組んでも一筋縄ではいきません。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が、多く寄せられるトラブルの実例をもとに、わかりやすく解説します。

〜中略〜

(3)不動産を処分したいが、権利者全員の同意が取れない

子どものない方が亡くなった場合、相続人のだれかが登記や売却を進めるにしても、自分で行う場合は「自分の時間」を、専門家に依頼する場合は「金銭」を負担して、相続人の確定させる作業を一から行わなければならないため、大きな負担があります。

仮に確定させたとしても、その先には相続人全員での「意思合致」が原則となります。

そもそも元々付き合いのない親族同士での連絡の取り合いとなりますし、仮に「関わりたくない」といった選択をする方がいた場合、どのような手続き取るのか、という点で音頭を取る旗振り役の業務が多くなってきます。

相続放棄という言葉は、弁護士や司法書士などの専門職においては「家庭裁判所での相続放棄申述」を指しますが、一般の方にとっては「単に遺産を受け取らない」という意思表示を指している方も多くみられます。この2つを取ってみても、取るべき進め方は異なってきます。

仮に同意を取ったとしても、相続人が10名などの場合、法定相続分などで登記をしてしまったとすると、その10名がすべて売主であり登記義務者となります。不動産の売却には「契約」と「(引渡)決済」と2回に渡り、売主と買主が面談することも多いので、その手間も大きくなるでしょう。

近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士

https://news.yahoo.co.jp/articles/5ee4ea4139cecb053b8dfff3d0912305a0350d1b

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司法書士の先生ほどではないにしても、不動産売買の仲介をしていると、たまに『不動産を売却したいが、権利者全員の同意が取れないので困っている。どうにかならないでしょうか?』という相談を受けることがあります。

相続登記が完了し、相続人全員での「意思合致」さえ得られれば、購入希望者を探すこともできるのですが…

『機会損失』という言葉が適切かどうか分かりませんが、不動産を処分したいのに、相続登記がなかなか進まない、また、売却に対して他の権利者の同意が得られないという案件は、不動産業者としてもどうしようもないというのが現実です。

最近は終活をされる方が増えた様ですが、自分がまだ元気なうちに身の回りの整理や不動産の処分を行ったり、民法の決まりにしたがって遺言書を作成しておくことで、残された遺族の混乱が避けられるのではないでしょうか。

空き家問題は今後の日本では深刻になると思いますが、相続トラブルで売れない・貸せない家が少しでも減れば良いのですが…

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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