不動産×行政書書士Blog

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負動産の所有者にならない様にする方法は…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、相続放棄および相続土地国庫帰属制度について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年2月10日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

ーーーーーーーーーー

親にもしものことがあれば実家が残ります。誰も住む予定はないのですが、相続放棄はできるのでしょうか?

「今、親が住んでいる実家があるけど、今後誰も住む予定がないし、売れそうもないから相続したくない」と考える人もいます。

必要ない家を相続したくない場合に相続放棄は可能であるものの、その場合は預貯金などの資産も放棄しなくてはならず、不便を感じることもあるでしょう。

本記事では、誰も住む予定のない親の家を継ぎたくない場合、相続放棄の他に利用できる制度について解説します。親の家をどうするか悩んでいる人は参考にしてください。

〜中略〜

相続放棄か相続土地国庫帰属制度から選ぼう
誰も住む予定のない実家の相続放棄は可能です。しかし相続放棄をしてしまうと、親が持つその他の資産も相続放棄しなくてはなりません。

土地のみが不要である場合は、相続土地国庫帰属制度を利用することで、他の資産を相続できるでしょう。住む予定のない家を相続したくない場合は、どちらの制度を選んだほうが良いか検討してください。

出典

政府広報オンライン 相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー

https://news.yahoo.co.jp/articles/d3fe0c551e1b6833cdbf6a782cbed4a3e0f5487f

ーーーーーーーーーー

不要な不動産以外に現預金などの遺産があり、安易に相続放棄を選択できない場合には、相続土地国庫帰属制度の利用を検討しても良いとは思います。

ただし、相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」となっていますので、あまり熟考する時間はないかも分かりません。

そして、相続土地国庫帰属制度にもメリットとデメリットがあります。

デメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

❶お金が掛かる

❷時間が掛かる

❸手間が掛かる

です。

❶のお金に関しては、国が引き取ってくれるとしても、10年分の管理費用を納付しなければなりません。

❷の時間に関しては、国での審査に掛かる時間が数ヶ月間くらい掛かってしまいますので、相続放棄ができる期間を過ぎてしまう可能性があります。

❸の手間に関しては、審査をクリアするために、隣地との境界が明らかになっているか、建物は無いかなど物理的な要件を満たす様にするための手間に加えて、申請書類の作成や添付書類の準備なども大変だと思います。

この、『相続土地国庫帰属制度』に期待されていた方はかなり多かったと思いますが、僕としては、メリットよりもデメリットの方が大きいと感じてしまいますので、なんともお勧めし難いなぁと思うところです。

もう少し、負動産を相続してしまった方を救済する効力が強い制度にならないものでしょうかね?

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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