不動産×行政書書士Blog

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〝市街化調整区域〟内の住宅用地、調査の難易度が高い理由

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、最近行った〝市街化調整区域〟内の役所での調査について書かせて頂こうと思います。

僕が不動産取引業務の中で、一番苦手なのは〝市街化調整区域〟内の土地の調査です。

苦手でも数をこなせば得意になる事もありますが、そもそも〝市街化調整区域〟内の土地の取引件数は少なくて、苦手感を払拭出来ない原因にもなっています。

〝市街化調整区域〟は、基本的に、市街化を抑制すべき区域ですので、原則として住宅や商業施設などの建物を建てることはできません。

ただ、全く新築工事が出来ないかと言えばそうではなく、例えば徳島市では、都市計画法第34条第11号並びに徳島市都市計画法施行条例第5条及び第6条の 規定による市街化調整区域の許可基準である「条例宅地」の要件に全て該当する区域である場合は、一般の専用住宅などは建築が出来ます。

お客様が住宅用地として購入したい土地があっても、市街化調整区域では、こういった要件に該当する土地でなければ、購入しても新築をするという目的が達成出来ない事になりますので、調査を行う者としても責任重大です。

更に徳島県では、本年4月1日から開発許可基準の見直しが行われ、主に住宅などの建築物について、「災害リスクの高いエリア」での開発が、原則禁止または厳格化されることとなりました。
(「災害リスクの高いエリア」とは、下記、市街化調整区域における開発許可基準の見直しについてに記載されています。)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/sp/ippannokata/kendozukuri/toshikeikaku/7202760

先日、その苦手な〝市街化調整区域〟内の土地の売買案件が一日に2件重なりました。

市役所等での調査もいつも以上に気を遣いました。

結果、いずれも建築に関しては問題が無いようでしたので、安心しました。

不動産に関して、法律や条例を読み解くのは慣れていないと難しいものです。

くれぐれも新築が出来ない土地を価格の安さにつられて安易に購入してしまう様な事が無いように不動産の調査はプロに任せましょう。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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