不動産×行政書書士Blog

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ペット飼育可能物件、傷んだ部屋の修繕は、誰の負担⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、ペット飼育可能の賃貸物件の修繕義務などについて書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年11月13日(日)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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ペット可物件を退去するとき、「支払い義務」はどこまで発生する?床や壁の爪跡も?

ペット可物件に住んでいて、これから引っ越しを検討している人もいるでしょう。そのような人の中には、今の家を退去するときにかかる支払い義務はどこまで発生するのか、気になっている人もいるかもしれません。ペットがつけた床や壁の爪痕に対する修繕費用も支払わなくてはいけないのでしょうか。

本記事では、ペット可物件を退去するとき、支払い義務はどこまで発生するのかについて解説します。

〜中略〜

ペット可の物件でもなるべく汚れや傷がつかない工夫をしよう

ペット可の物件であっても、ペットが床や壁につけた汚れや傷の修繕費用は借主が負担しなくてはいけません。ペット可の物件だからといって、ペットが汚れや傷をつけてもよいわけではないため、注意が必要です。修繕費用は修繕の範囲や程度によって変わりますが、かかる費用をなるべく抑えるためにも、本記事で紹介したようにカーペットを敷いたり、フェンスを設置したりするなど、部屋を汚さない工夫をするとよいでしょう。

出典
国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

https://news.yahoo.co.jp/articles/d3d20d1babcb20deb2a1ae949253d7b8cec046e9
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築浅のペット飼育可能の賃貸物件は、借りたいという方の需要に対して、現状では物件数が足りないと思います。

賃貸のお部屋でもペットと一緒に暮らしたいという方は多いものの、貸す側の賃貸オーナーからすれば、退去後に傷んだお部屋を想像すると、なかなかペット飼育可能の条件にする事に前向きになれないというのが本音ではないでしょうか。

この様に賃貸オーナーが、ネガティブな考えになってしまう一因として、一部の入居希望者が賃貸住宅でのペットの飼育規定などをきちんと理解してくれないという事もあるのではないでしょうか。

賃貸住宅は、共同住宅の場合も多いので、共同生活のルールを守らず『自分だけが良ければそれで良い』という考え方をする方に入居されては困ります。

賃貸住宅を借りている入居者には、『善良なる管理者の注意義務』が発生します。
これにより、契約書や入居のしおりなどで明記された、ペット飼育ルールに違反し、借主として求められる配慮も怠った為に出来たキズや汚れは、『通常使用を超える使用』『善管注意義務違反』による損耗と判断されてしまう事もあるでしょう。

ペット飼育可能の賃貸物件が今後増えて行くかどうかは、そこに住む入居者側の意識や配慮にも掛かっているのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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