不動産×行政書書士Blog

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賃貸住宅の原状回復費用と善管注意義務違反の関係

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、賃貸住宅で猫を飼っていた場合の退去時の原状回復費用などについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年3月23日(土)付、 Yahoo!ニュース より引用させて頂きました。

ーーーーーーーーーー

アパートで猫を飼っていたのですが、退去費用で「100万円」請求されました。壁や床に「キズ」は付いていますが、さすがに高すぎませんか? 本当に払う必要はあるのでしょうか?

一般的に、アパートなどを退去する際には退去費用が請求されます。その金額はケース・バイ・ケースのため、敷金内で済んで追加の自己負担がないこともあれば、敷金以上の高額になることもあります。

特に猫などの動物を飼っている場合、退去費用が高額となる場合も少なくありません。とはいえ、「100万円」も請求されることはあるのでしょうか?

本記事では猫をアパートで飼っている場合の退去費用について、どれくらいお金がかかるのか、もし100万円を請求された場合は妥当か、などについて解説します。

〜中略〜

【入居者が負担すべき費用】 入居者の故意や不注意、通常でない使用方法等により賃借物に汚損・破損などの損害を生じさせたものに対する原状回復費用

【入居者が負担しなくても良い費用】 経年劣化による自然的なものや通常使用によるものだけの汚れや損耗 (特約が別途定められている場合を除く)

猫を飼っていると通常よりも退去費用が高額になる可能性が高い

猫を飼っていると、そうでない場合と比べると多くの場合は退去費用が高くなります。猫による爪とぎ跡やひっかき傷、においなどは「自然的なものや通常使用によるもの」とは言えないからです。

それらを補修したり除去したりする費用は、原状回復費用として入居者が負担すべきものになります。猫を飼っている場合、退去時に負担が求められる費用としては、「壁紙張り替え」「フローリング張り替え」「柱の修繕」「ハウスクリーニング」などが考えられます。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/5f83879224c0cfa5ffdbef493a8919b888939c74

ーーーーーーーーーー

100万円が妥当かどうかは別として、家主さんからすれば、猫が壁、柱や建具を引っ掻くことを放置していた場合、退去者さんには、相応の修繕費を支払って貰いたいと考えるのも当たり前だと思います。

また、目に見える傷だけでなく、猫の糞尿処理をしっかり行なっていなかった場合の消臭ですが、並大抵のクリーニングで匂いを消すことができず、僕の経験上、消臭するのに数ヶ月掛かることもありました。強烈な悪臭の部屋のまま次に借りて頂ける方は滅多にいないため、家主さんとしては、本当に困ります。

(僕が経験したお部屋は、猫を複数匹飼っておられました)

賃貸住宅でも動物を飼いたいという方は増えましたが、ペット禁止の条件になっている物件が圧倒的に多いのは、上記の様なことが起こるからだとも言えます。

僕もペットを飼うこと自体は、良いと思うのですが、賃貸住宅だから(自分の所有ではないから)傷めたり汚したりしても良いという考え方をされている方は、考えを改めて欲しいと思います。

賃貸の原状回復や敷金返金については、この時期特に注目されますが、入居していた時に、部屋を傷めない様な管理をきちんとしていたかどうかということも大事だと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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